2024-08-04

New Books from Japan #5: 정영환『歴史のなかの朝鮮籍



New Books from Japan #5: Chong Young-hwan『歴史のなかの朝鮮籍』(Chosenseki: A History Koreans in Postwar Japan)


Modern Japan History Association261 subscribers

362 views Jan 16, 2024MJHA proudly presents "New Books from Japan" #5: 『歴史のなかの朝鮮籍』 "Chosenseki: A History of the Legal Marker of Koreans in Postwar Japan" Presenter: 鄭栄桓 (Chong Young-hwan, Meiji Gakuin University) 

Discussant: Sayaka Chatani (National University of Singapore) 

This presentation was originally given on December 12, 2023. 
Book abstract:

 On May 2, 1947, the concept of "Chosen nationality" appeared in the Japanese alien registration system for the first time, and has continued to exist until the present day. The history of this strange "nationality" given to Koreans who continued to live in Japan after liberation from colonial rule is elucidated through a close reading of primary source documents, including diplomatic correspondence between Japan and Korea; administrative documents of the Ministry of Justice and local governments; court records; and documents left behind by political parties and ethnic solidarity organizations. 1947年5月2日、日本の外国人法制に登場し、今日に至るまで存続している「朝鮮籍」。植民地支配からの解放後も日本で暮らし続けた朝鮮人たちに与えられたこの奇妙な「国籍」の歴史を、日韓の外交文書、法務省や地方自治体の行政文書、裁判記録、そして政党・民族団体の残した文書などの一次史料を精緻に読み解くことで明らかにする。 ***** The Modern Japan History Association (MJHA) is a professional association of scholars interested in modern Japan and Japanese history. Those interested in joining MJHA can become a member here: https://mjha.org/join 日本近現代史学協会(MJHA)は、近現代日本と日本史に興味関心を持つ研究者の専門家団体です。MJHAへの入会に興味のある方は、こちらから入会できます:https://mjha.org/join



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それでは始めますgoodeven goodafterandGood everyone
ThankYouFor
joiningTheFifth sessionisthisfifth sessionofthisSeries
NewBOOKSfromJapan
My name isIamanasso ProfessorINTHE HISTORYdepartment nationaluniversity ofSingapore
theGOAL ofNewBOOKSfromJapan Seriesi s 
tointroduce recentlypublished japaneselanguage BOOKSontheHistoryof
modernJAPANtoWi Audiencebyhaving Englishlanguage commentariesThisisa
bilingualFORUMwhere presenters discussionand participantsMay speakinEnglishor
Japanesewhicheveris moreconvenientfor themWewouldliketo createAfriendlyand
SafeEnvironmentso pleasefeelFreetoask forclarificationor
partialTranslation WEARENOTtesting anyonefluencyin eitherofthe
languages

えっとそれではえ藤本 さんの方から本日のスピーカーの紹介をお願いします
はいえ本日の司会を務めさせて いただきます藤本ひしと言いますよろしく
お願いしますえ今回の著者のえまチ4フ
先生をお招きしてえお話をしていただき ます歴史の中の挑戦席という本がですね
最近出ましたのでえそれのブックトークと いうことでえ進めさせていただきたいと
思います簡単に長先生のえ紹介をさせて いただきますとえジョン先生は1橋大学
大学院社会学研究家でえ博士家庭を終了し ましてまその時社会学博士というのをえ
取られておりますでその後立立命官大学 コリア研究センターの選任研究員やえ明治
学院大学養教養教育センターの先任行使を へまてえ現在はえ明治学院大学共有教育
センターの教授を務められておりますえ 専門は朝鮮金元大使え及びえ在日士
という風になっておりますえ今回ブック トークで取り上げていただく歴史の中の
朝鮮席という本以外にもえたくさんの本を 既に出版されております例えばえ2013
年にはえ朝鮮独立へのアロえ在日の 解放5年始をえ出されましてえその本に
対してえイえジョグ省がえ与えられており ますその他にもえ2026年にはえ暴挙の
ための若え帝国の慰安婦と日本の責任を 出版されておりえさらに同年にええ今え長
平和なき平和主義戦後日本の思想と運動と いう本もえ翻訳え日本語に翻訳されており
ますはいえ今回はえ特に最近出版された 歴史の中の朝鮮席というえ本をですねえ
まずえ長先生の方に30分ぐらい話して いただきましてえその後え茶谷さんの方
からえコメントをもらってえチ先生のえ 反応のいただきましてその後え皆さんから
質問しけ応答をいただきたいと思いますえ 質問ななどはですねえ途中で右のえ
チャットボックスなのにえいつでも 書き込んでいただいて結構ですはいえと
いうことでえジョ先生よろしくお願いし ますはいご紹介ありがとうございます皆
さんこんばんはこんにちはおはようござい ますえちょんヨハンと申しますえ私今日本
におりますえ今日はあの招きいただきまし て本当にありがとうございますえこちらの
スライドに従ってまずはこの2022年に 出ました歴史の中の朝鮮席という本をま
書いた問題意識とまこの本の概要あとはえ 残された課題についてお話を30分ほどで
していきたいと思いますで自己紹介ですが 今していただきましたのでこちらは省略を
したいと思い ますでその学問的な問題のその前にですね
そのこの本を書くに至ったまもう少し実存 的な背景というかそういうことについても
先に触れておきたいと思います私自身は 日本で生まれた在日朝鮮人の3世なんです
がえまこの本で取り上げている朝鮮席の えなんですねそれであのまその朝鮮席っと
いうのは何を意味するのかということ自体 がこの本のテーマなんですけどもえその
場合韓国のパスポートが取れないのでえ 韓国に入国する際にはまその時ごとに許可
をえ得て入るということがあったんです けどもそのこれは南北関係に非常に大きく
左右されますえ許可が出るかどうかって いうのはだ南北関係がえっと非常に緊張
するとえ許可が出づらいということで 2008年2009年にはま許可が私の
場合出なかったということがありましたで そのこれは一般的にそのビザが出なかった
ということとはちょっと違っ て一般的な外国人つま朝鮮席というのは
韓国政府にとって外国人ではないので そのどのようにこのえ人の入国を扱うのか
つまりこれは帰国の権利っていう問題と ちょっと関わってくるところなんですね それであの私自身はまあのビザの場合は
なかなかこれ裁判でえ訴えるって難しいん ですけども見にじた書類であるということ
でえ裁判をしてま入国させろというえ訴訟 しましたでその過程でま自分の挑戦席であ
るっていうことについてま色々考えること もありあとまあ1番多く質問されるのは
韓国の人にですね特にまその韓国国籍すれ ばいいじゃないかということをよく言われ
ましたで自分としてはまあそうではないと いう気持ちえそうではなくて入国したいと
いう気持ちがあったんですがそれがま モヤモヤしてたところがあって言語化し たいという気持ちからままさにこの本の
タイトルである歴史の中で人々はなぜ朝鮮 席にとまってきたんだろうかということに
ついて考えてみようという風にま思った わけですまあの今から振り返ってちょっと
こういう風に綺麗に整理をしていますがま 結果的にえまここに至るまでは色々と
ジグザグに え考えがあの変わっていったという過程で
もありましたこのこの辺りの経緯はこの本 の後書きで少し書きまし
たそれでこの朝鮮席っていうのは一体何な のかっていうことについて例えば今日本の
法務省は法務省のホームページに次のよう に説明しているんですね在留外国人統計に
おける朝鮮席は国石を示すものとして用い ているものではありませんとこういう風に
説明してますまつまりえ毎年ですねあの 法務省はえ在留外国人統計っていうのを
出すわけですでそれを発表する際に国籍別 統計っていうのを出してでアメリカである
とかまスペインであるとかイタリアである とか中国であるとかこういう国名に従って
こう整理するんですけど在日ま在日 とか朝鮮半島出身者の場合は韓国と朝鮮
っていうまラベルがあるわけですねでこの 韓国と朝鮮に分かれてるのでま朝鮮民主義
人民共和国の国籍の人かとま圧倒的多数の 日本の人は思ってるんですけども実際には
法務省はそういう意味ではありませんよと いう風に言ってるんですでこれは一体何な
のかというあるいはこういう国の名前では ない国石っていうものがま今日に至るまで
なぜの残り続けたんだろうかということを ま考えてみた本でありますまそういう意味
でこの朝鮮席という存在はま歴史の産物で あってこの国籍欄に朝鮮と書かれている
この文字について人々はあその時々に様々 な意味を与えてきたんですねまそういう
意味では固定的な1つの揺らぎのない存在
としての朝鮮席の歴史ではなくて歴史の中 の朝鮮席という見方でこれを捉えてみる
必要があるかなと思ったわけ ですで一方先ほどのような法務省の解釈と
は違でこちらの本の表紙にこの朝鮮神法と
いう朝鮮総連というえ大日本総連合 会っていうあの朝鮮民主人民共和国を指示
する在日朝鮮人の団体の機関誌なんです けどこちらの新聞その妨害の新聞記事をま
許可を得て表紙に使わせてもらったんです ねでこれはさっきの法務省的な朝鮮席艦と
真光から対立する認識だったんですこれは 70年の妨害なんですけど朝鮮国籍を
取り戻したってこと喜んでいるっていう 新聞記事なんですでこの時に朝鮮国籍を
取り戻したっていうのは朝鮮民主義人民 共和国が在日朝鮮人の朝鮮民主義人民共和
国国籍を認めてくれたっていう意味では ないんですよそうではなくて市町村の役場
市町村役場に行って外国人登録という手帳 に書いてある韓国っていう字を朝鮮に
変えることが認められたっていう意味なん ですで日本の法務省はその朝鮮っていうの
は国の名前じゃないですよと言うんです けど少なくとも70年の段階では朝鮮総連
やまそれを支持する人たちは韓国から朝鮮 に変ることはそのま北朝鮮の国籍になる
ことなんだとこういう風にしかもかなり ポジティブに捉えてる人たちがいたわけ ですねでこれはますごい極端な例今2つ
上げましたけどこれ1つとってもこの 外国人登録の国籍の欄に書いてある挑戦
っていう意味を巡ってはこ会釈の戦いが あったんですねでそれをしかもこの2つ
だけではない戦いがあるそれをこう歴史の 中で見ていくということがこの本のテーマ
ということになりますでその際のキー ワードとしてえこの本の冒頭で設定したの
はまこうこのテーマに馴染んでない方は ちょうど今私がこれまで話してきたこと
自体もちょっとかなりあの理解をするのに 時間がかかるんじゃないかなと思うんです
ねそれでその混乱の背景には外国人登録と
いう日本の法律上の書類とその人が本国の
法律でどういう国籍と続けられているかが ずれちゃうのでここが感動されるとこう
この在日朝鮮の国籍の話っていうのは非常 に分かりづらいなのでこの本の中ではその
朝鮮人の本国法上の国籍まあるいはなんて 言うのかなこう
えあらゆる場面で通用する国籍っていうの を真実の国籍と呼びまし
たで一方で日本の書類である外国人登録の
国籍欄になんて書いてあるかっていうこと を該当上の国籍と呼びました
先ほどの朝鮮総連の妨害っていうのは該当 上の国籍を朝鮮に変えることは日本に真実
の国籍朝鮮民主人民共和国を認めさせる ことだって考えたわけですねだけども日本
の法務省は該当上の国籍朝鮮は真実の国籍 と何の関係もないですよって言い続けてき
たわけですここの真実の国籍と該当上の 国籍の一致不一致を巡る歴史っていうのが
実はずっとある わけですそれでこの本の対象からちょっと 離れる今日では該当上の国籍朝鮮を朝鮮
民主義人民共和国とリンクさせないような 見方も出てきてるんですねまそういう意味
でもこの2つの概念をしっかり分けてお くっていうのがすごく重要だと思いました
でえっとま詳しくこの課題次に2以下書き ましたがもう1つ重視した問いは朝鮮席
っていう該当上の国籍は当初はあくまで 臨時のものだったっていうことを強調し
たかったんですねあの結果的に今まで残っ てますけど日本政府が1番最初にこういう
国籍イランの表記を作った時はまあの いずれちゃんとした国籍を書くことになる
とつまりいずれ真実の国籍と該当上の国籍 が一致するっていうことを念頭において
とりあえず書いておいてくださいとした 臨時のものだったわけですとするとなんで
今まで残ったんだろうという問題を問う 必要が出てくるとまこれらについてはあの
在日朝鮮人の歴史研究において法的地位の 研究って実は非常に柱になる分野なんです
ねこうみんな大体1回法的地のことあの 勉強しないと在日調整の歴史って分から
ないのでえすごく重要な分野なんですけど もこの問題に関しては意外とですねあの
本格的な検討ってのなされこなかったと いう側面がありますのでま挑戦してみまし
たでえっと目次この本の目次はま今見て いただいている通りでえま最初植民地時代
から始めますが基本的にはえ日本の配線後 朝鮮の解放後のえ時期が対象ですそれで
本論は1971年までを扱ってい
ますでこの間はええ連合軍による占領から
え52年の4月28日の平和条約発行を 持ってまあ一応占領が終わりえそして日本
と韓国そして日本と朝鮮民主議人民共和国 の新しい関係が始まっていくそういう時期
ですでその際にま韓国とだけは65年に 国交が正常化するとこういう流れの中でえ
各省はこれらの時期を扱っていますで特に この中心に位置している非常に大きい
出来事というのがま朝鮮戦争ということに なり ますでま今日はあの研究者の方々が聞いて
おられるのでかなりえこうした部分につい ても関心が終わりなんじゃないかなと思っ たんですがいかにしたら朝鮮席の歴史ま
歴史の中の朝鮮席は明らかにできるのかと いうこの方法の部分ここに私は結構
こだわりがありますそれでえこのの国籍 問題っていうのは言うまでもなく外交問題
外交的に議論される問題の1つでしたなの で主としてこの在日の国籍を巡る
研究はGHQと日本の交渉や日本と韓国 政府の交渉の研究が中心に位置付けられて
きましたこれは先ほどの用語で言うと新実 の国籍を巡る交渉の研究なんですしかし
これだけでは当の国籍を巡る法の歴史が 分からないんですねなぜかというと該当上
の国籍っていうのは日本の外国人登録法上 の概念だからなんですで実はこの問題を
解き明かすには外交文助だけでは分から ない何を見なきゃいけないかという
と外国人登録のえ行政文助を見なきゃいけ ない具体的に言うと法務省とか日本の道府
県や市町村が役場でえ外国人登録事務を
するんですねここがポイントで在日朝鮮人 っていうのは戦前から引き続き日本に
暮らしてる人たちが多いわけですそうする と在留資格や国籍の付与の前提として
例えば港から入ってきてその港で何らかの 在留資格が付与されてそこで外国人登録が
さ準備が整うみたいな一般的な外国人の パターンと違うんですね植民地時代に既に
日本に入ってきていてそのまま暮らして いる人が多いその人たちがある日突然 外国人になるわけですでその手続きはその
人たちが暮らしている市町村のま役場で やるんですねでその時に私は国籍乱にこ
書きたいんだ韓国って書きたいんだとか 朝鮮で書きたいんだとかいろんな人出て くるわけですでそういう人に対してどう
いう風に対応すればいいのかっていうこと を各市町村が都道府県や法務省に質問する
わけですねでそれに対して法務省や都道府 県知事は毎回答えるなぜかというと外国人
登録の事務っていうのはその機関委任事務 と言って本来は国の事務なんですでも国
だけではえ手が足りないので自治体に委任 している事務なんですねつまり自治体は
自分で判断し え外国人登録の事務をしてはいけないこと になってるわけですだから何か分からない
ことがあったら国に聞かなきゃいけないで この記録が各地域の公文書館にまたくさん
残ってるわけですで私はこの研究のま実は 前の今ご紹介いただいたこの朝鮮独立の
アロを書く時に初めて京都の行政門上を 一応その総合的に検討してあのこの方法は
非常に有効だなと思ったんですね地方の公 文書を見るっていうのはあの従来の研究に
さらにえ新しいその貢献をできるんじゃ ないかなとでこの前の本では1950年
までしかやってないんですけど今回は71 年までまた行政文助もえ京都だけではなく
て可能な限りえ全国のものを見てえそして ま全体上を構成するということをやって
いきまし たま今のお話をこうずれ示すとこのように
なります例えば占領機だと日本政府を外 からGHQや地方の軍政部がこう指導する
という関係にあっ てでえここでえ国はさ都道府県や市町村に
対して指揮監督するとでここで決定されて いく運用方針をま外国人朝鮮人や境の団体
に対して交渉をするとで特に1番最初に 外国人登録をする時はこの外国人団体が
協力してくれないと実際にはできないん ですねなのでえ最初の段階では交渉して
朝鮮人や架橋の団体はこの外国人登録を 巡る交渉を最大限利用しようとするわけ
です他の問題をこの場で要求したりとか ですねなのでこのえ団体にとっては非常に
重要な場ということになり ますでこちらはまえっとま基本的なことな
のでちょっと省略してもいいんですけども 在日朝鮮人の人口の推移で解放前に千時期
には200万人近くに達した人たちが解放 後には60万ぐらいになっていきますで
この人たちが本省の対象時期に暮らしてい た在日朝鮮人
でこの図をご覧になっていただくと分かる ように1980年代まではこの朝鮮半島
出身者は日本の外国人の8割以上占めてい ましたえあとは過去中国大陸や台湾出身者
ですなのでえ日本の外国人政策というのは や過去を念頭において作られたと
言ってもいいと思いますま今はあの割合が ずっと減ってますけど
ねそれで在日朝鮮人の中には該当上の国籍
に韓国と書いてる人と朝鮮と書いてる人が いますで1番最初はみんな朝鮮と書いてい
ましたでこの赤いバーが増えていくこと から分かるようにどんどん韓国へと変える
人が増えていくわけですつまり韓国籍と 朝鮮席の数が変わっているのは韓国から人
がたくさん来て増えているんじゃなくて 戦前から日本に暮らしてる人たちが外国人
登録上の国籍を韓国に書き換えてるんです ねそのその人たちが増えているから韓国石
が増えているというのがま少なくとも70 年代まで言えること
ですじゃあこの朝鮮のままの人と韓国に 変えた人っていうこの22つのグループを
分けたのは一体何だったんだろうかとで 例えばこう日本の人たちは朝鮮って書い
てる人は北部朝鮮出身の人なのかもしれ ないなと考えています北朝鮮地域出身の人
でも現実にはこちらに書いてるように植民 地時代に日本へと渡ってきた朝鮮人の
96%がえ38度線イナ出身者ですつまり
北部朝鮮出身者というのは全体の5%もい ないことになりますだから生まれが北朝鮮
だから朝鮮席ということではないという ことです
ねはいじゃあなぜというところががこの本 の問いになってきますでスライドでは確証
ごとにえ詳しく概要を説明したんですがえ 時間的にこれは全部やっていくとえっと
足りないのでまポイントだけえ説明して いきたいと思いますでまず第1章ではその
そもそも朝鮮席っていう言葉がどういう風 に使われてきたのかていうことを植民地
から見ていきましたでその最初に紹介した のがこのマッカーサーに当てて小林哲と
いう人が送った手紙でこの人は1947年
に外国人登録例ができた直後にマッカさん にお願いの手紙を送るんですねそれは自分
は朝鮮人なんだけど日本人の女性と結婚し て3人の娘がいるので日本に残留したいえ
可能ならばきかしたいんだとこういう風に お願いするわけですでその時に朝鮮席って
言葉が出てくるんですその時の朝鮮席と いうのは朝鮮国籍じゃなくて朝鮮戸籍なん
ですね戸籍えでこの植民地時代っていうの は統計上も使われる用語ですけど朝鮮戸籍
という意味で朝鮮席という言葉が使われて いますこれがま朝鮮の国籍っていう言葉と
こスライドしていきますしその対象となる 人のカテゴリーまその範囲も大体同じ朝鮮
戸籍に乗っている人がえ外国人登録上の 該当上の国籍挑戦になっていくっていうま
そういうプロセスを追いかけまし たでこの朝鮮戸籍というのは植民地時代に
こ人をこう意民族支配をする際に人間の グループをまどこに本石地があるのかで
日本は分けていったわけですで朝鮮に本石 地がある人は朝鮮人であるということに
なって例えば戦末期までは兵役法の適を 対象外にするとかですね朝鮮人の男性の
場合こういう形で分けていくことになり ましたでこのように民族統治のツールだっ
たので原則として本石地を移すことはでき ませんでしたただ例外がありましてそれは
本因と陽子縁組です婚姻した場合と陽子 縁組の場合は共通法という法律によって
一方の家から他方の家に入るというま表現 が使われているんですけどもそのま本石と
家という概念に基づいてえ人が移動するっ ていうことになるわけですこのため先ほど
の小林哲市のパートナーの場合は朝鮮に 本石を持つ家小林という人の家にその女性
が入ることになったということになった わけですで娘がいるとだけどその自分は
日本に残りたいので非をさせてくれという こういうお話が手紙で書かれていたわけ
です ねでおそらく彼がこうその日本に残れなく
なるかもしれないなと思ったのがまこの本 のえ非常に柱となるテーマ法律である
外国人登録例というものが制定されたから だったわけですこの登録例では第11条で
台湾人のうち内務大臣の定めるもの及び は当分の間これを外国人と見出す
この直れの適用については当分の間これを 外国人とみなすとしましたでなんでこう
いう回りくどい表現が使われているのかと いうことはちょっと後にお話をし
ますでえこの際1番最後に外国人登録申請
書の裏面に国籍出身治覧には台湾人及び は台湾または朝鮮と記入することと
いう指示が書かれましたこうして台湾出身 者台湾朝鮮半島出身者は朝鮮ととりあえず
書くことになったわけ です例えばこれは1949年に京都市が
発行した外国人登録証明書ですが国籍朝鮮 かこ出身地と書いていますそれで実はあの
この時の外人登録例っていうのは非常に 暫定的なもので朝鮮大湾以外でも国の名前
以外の地名がかなり書かれてるんですねで 例えばインドシナ半島のアナとかこういう
えっと名前も書かれていたりま色々あり ますでもこれが49年の
で出身地っていう欄がなくなって大体 みんな国の名前になるんです朝鮮と台湾
以外まそういう流れになりますでその 例えば申請書なんかを見てもこの人はその
自分の国籍団に朝鮮全裸難道最終党って 書いててあの最終党っていうのは今韓国
ですけどまこの時は朝鮮として書いてる つまり全朝鮮半島というえ地域メ
でこの言葉をほとんどの人が当時は使って い ますこうして47年にま暫定的なえ国籍
表記として朝鮮席が登場するわけ ですしかし朝鮮半島には48年の夏に大韓
民国と朝鮮民主義人民共和国という政府が 充実されますこの時に韓国政府は中日代表
部を置きましたので朝鮮と書くのは おかしいと国とかせ欠かせてくれという風
にお願いしました日本政府はえ朝鮮とか
韓国と書くことに当初抵抗しました嫌だと 考えたわけですなぜかと言うとこれさっき
の該当連の周りくってくどい表現の理由な んですけど日本政府は平和条約発行まで
朝鮮人の真実の国籍は日本だと考えてたん ですねだから韓国政府に口出しされたく
なかったわけですその時までなので 国籍乱はあくまで出身地としての挑戦だと
まつまりここでの挑戦っていうのはいわば 植民地主義の論理の元で付与されてるん
ですねでこれに対して独立したんだからと してことで韓国が韓国と書かせてくれと
いうわけですが最終的にはその国務省の 調定があってえ国籍真実の国籍の判断は
公和条約後にするけど該当上の国籍では 自由に韓国って書いていいよともなった
わけですなのでこの時は国籍欄に韓国と 書くのも朝鮮と書くのも実は自由だったん
ですだから1回韓国と書いた人が朝鮮と 直すのも自分の申請だけできたんですね逆
もできるこどっちにもなったわけ ですこうして韓国籍が50年に登場し
ますこうした中で日本と韓国政府は 1952年の平和条約発行に向けて
のの国籍問題を解決しようとしますで基本 的にはまこれいろんな議論が過程ではあり
ますが全部大官民国の国籍にするっていう 方向で合意していきますだから真実の国籍
は韓国該当上の国籍も韓国というプランだ わけですしかし実際にはここで見ても
分かるように52年以降も朝鮮席は残り 続けましたその背景には朝鮮戦争家におけ
る大官民国を支持しない人たちこれは朝鮮 民主義人民共和国を積極的に支持する人と
ま消極的にま韓国を指示するわけではない 人とという人たちがその韓国という風に
一律国籍を付与されるのは嫌だということ でま抵抗したわけですねでこの時にま強制
相関反対運動とこれ結びついてま非常に ですね大きい運動になりましたえ特に
外国人登録に対しての反対運動とこれが 結びついていくことになったわけ
ですでしかもですねあの日本と韓国の 話合いは請求権問題で日本政府がいわゆる
逆請求権というものを提案する中で合意に 至りませんでしたこのためえ国籍問題に
ついては一定程度合意に向かっていたわけ ですが日韓協定を締結できませんでした
他方で日本政府は日本国籍を喪失させて 韓国国籍を回復するというプランを持って
たので日本国籍の喪失は予定通りさせるん ですねだけど韓国国籍を回復するっていう
根拠になる条文は結べないのでただ日本 国籍がなくなるっていうだけの事態が生じ
まし たしかも当事者たちの中ではみんな韓国石 になるってことをま全員が望んでるわけ
じゃないという状況がありましたこうして 何も決定できない状況が52年に訪れた
わけ です こうした中で韓国を支持しないグループは
国籍選択の自由っていうスローガンを掲げ てえとにかくえ全部韓国になるのは
おかしいということで法務省ま後の法務省 に対して強く抗議をしましたで実はこの時
のは過去も同じ状況にありました中華民国 か中華人民共和国かっていうことを選び
たくないとあるいはどちらかあ一方を 押し付けられたくないこのため日本政府と
してはま弁法っていう言葉を使いますが とりあえず外国人登録を乗り切るために
従来の国籍記載のまま登録しても良いとし ましたこうして該当上の国籍朝鮮は残った
わけです一方台湾はこの時なくなりました えこの時に最初実は中華民国っていう国籍
団にする予定だったんですが人民共和国 指示の人たちの抗議を恐れて中国という
表記で落ち着くんですねこれはま非常に 便利な表記だったわけです日本からすれば だけど朝鮮にはそれがないえ朝鮮と韓国
ってもう別れちゃってますのでそうその中 で結局朝鮮と韓国が残り続けるということ
になりましたしかし日本政府としては52 年6月段階での入国管理長長官通達にある
んですけども全在日はみんな韓国 国籍だという前提を崩しませんなぜかと
言うとこれは相関問題と関わっていたから です国籍の確定は強制の送り先の問題と
関わってきますなので入間当局は誰この人 の真実の国籍は何かっていうことに非常に
こだわるんですねなので53年までは該当 上の国籍は2つあるけど日本政府は真実の
国籍は1個だとこ考えたかったわけ ですこうして朝鮮席が継続するが日本政府
としてはみんな韓国国籍と見なしたいと いうそういう状況がえれることになった
わけですで今あの予定の30分になって しまったんですがま基本的に大事なのは
この52年段階まではちょっとあの大事な ポイントなので少し丁寧にお話ししました
問題はこのように日本政府は正式な国語は 韓国と結べないんだけども潜在的には色々
な要因まアメリカと韓国と日本との東 アジア反響体制化での協力という側面とえ
在日朝鮮人をどこに相関するかってことの 確定の中で韓国という風にしたいと思って
いましたしかしこれがあの成り立たなく なって しまう在日朝鮮時の中でもじゃあ韓国国籍
を選ばない人は何国籍になるのかという ことでそれこそ百貨正法というかですね
日本国籍なんだていう人とか共和国国籍な んだという人とかあるいは朝鮮国の国籍な
んだという人とかいろんな議論が出てそう いう人たちがばこう韓国籍から朝鮮に戻し
たりこの韓国国籍ではないっていうことの あの主張をすごい色々な形でしようとする
んですねでなんでその韓国国籍じゃないと 言おうとするかというとやはりそれは相関
問題がすごく大きいわけなん です国籍を確定するっていうのはその相関
先が決まるっていうことになってしまうの でそれを嫌がってそれを避けようとする つまり在留の権利を確保するための1つの
手段としての面があったということですえ 一方で共和国政府を積極的に指示する在日
たちは一旦韓国籍に変えた人をもう 1回朝鮮席に戻そうとするんですねそれに
よって朝鮮総連の嫌箱を指示者がを拡大 する自分たちの国民を増やすんだてまこう
いうことが真実の国籍ではなくて該当上の 国籍をどっちにするかで争われるように
なるだから日本政府は韓国該当上の国籍を 韓国から朝鮮に変えてはいけないという
こういう指示へと運用を変えちゃうわけ ですねさっきはどっちでも変えられたん ですけどこれは50年代に変わっていき
ますそうすると朝鮮総連の側はまあの手 この手でその韓国から朝鮮変えることを
認めさせようとするなので60年代って いうのは基本的にこの韓国から朝鮮に変え
させるっていうことを巡る戦いっていうの が生じるようになってくるわけ
です それでこの裁判で争われる朝鮮席というの は今お話ししたのは基本的にはまその朝鮮
を支持する総連側と韓国を指示する民団側 のこう争いっていう側面なんですが実は
その裁判とかではもっともっと色々な国籍 論っていうのが出てきていて例えば先ほど
の小林哲さんのパートナーになった日本人 女性っていうのは朝鮮席になるわけですね
あの人はでそういう人たちがえ公和条約 発行後に自分はなんで日本国籍をえ喪失し
なきゃいけないんだってことを訴えて裁判 を起こしますそういう中でその人の娘が
ですね自分のお母さんは日本人なんだけど 朝鮮席だけど朝鮮席っていうのは実は無
国籍なんだとで無国籍者の子供っていうの は日本の国籍法上は日本国籍なんだから
自分は日本国籍なんだとまこういう裁判を して裁判所は朝鮮席者であるその女性が
日本国籍あ無国籍なのかどうかを判断し なきゃいけなくなるその時に無国籍じゃな いっていうわけですねじゃ何国籍かと言う
と朝鮮国籍だという言い方をするでそれは 共和国籍ではなくて平和条約で独立した
朝鮮っていうまあるし核の国があるとだ から国がないんじゃなくてその朝鮮国の
国籍なんだというま言い方をしていくこと になるとまこのように実は65年に韓国と
の間で国交正常化するまでは非常にですね こう色々な韓国ま国籍論っていうのは出て
くるんですねでこの辺りが先行研究が1番 よく分かってな明らかにできなかった
ところで私としてもこの50年代のところ に1番力を注ぎましたで1965年には
これが落ち着いてえとりあえずみんなを 韓国国籍にするっていうプランはもう
やめるわけです日本も韓国も韓国国籍にし たい人は韓国にするという風になりそうで
はない側は朝鮮で残るだけどその朝鮮は あくまで記号ですよという形で日韓国交
正常化の枠組に従ってえ韓国は国籍朝鮮は 国籍じゃないという風に判断するで朝鮮
総連はこれに非常にこ抗議をして朝鮮は 国籍であると強く言うとでえこの朝鮮を
国籍として認めろという風に言うわけです が当然日本政府自民党政権は認めないだ
けどと当時は確信自治体が登場していて 実際に外国人登録の手続きをやる例えば市
の市長さんが社会等の市長だったりする わけですねその人が法務省を無視して朝鮮
にこ変えてあげようとするで実際に変える そうすると法務省は都道府県知事に訂正を
命じるでも逆らって言うこと聞かないそう すると法務省対市長のま知事と市長の間の
裁判の直前まで行くまこういう50年代に はなかった構図が65年以降に現れてき
ますでこうした中で結局裁判には行かずま こういう構図ですよね1番最初に見て
いただいた図ではこことここはもう完全に 上下関係なんですが60年代にはここが
革新系の市長が逆うっていう講座が出て くるとこうした中で法務省と革新系の市長
はひとまず裁判は避けて韓国のパスポート を取ってないならば朝鮮に戻してもいい
ですよという風に譲歩するわけですでだ けど別にその挑戦っていうのは国籍じゃ
ないですよだけど戻してもいいよとこう いう情報をしましたでそれによってえ朝鮮
に書き換えることが可能になるわけです それを受けて朝鮮総連は我々は朝鮮国籍を
取り戻したんだというま妨害を出すわけ ですねまこのようにして該当上を巡る該当
場の跡を巡る争いっていうのはひとまず 終焉を迎えるまだけどこれはま未解決の
問題を残したまま一種情報し合ってえ 終わるという状況になっていったわけです
これが1971年ことでし たまこのように結局ですねその該当上の
国籍をめくる変遷っていうものはこう60 年代まで続くんですが肝心の真実の国籍を
巡ってはま日長国交正常化っていうのは 未だになされていませんのでそれを前提に
結局国籍欄に挑戦って書いてある人が本当 は何の国籍なのかは日本政府的には分かり
ませんっていう状態が今でも続いています まこうして国籍未確認のえものとしての
朝鮮責者という存在がま未だに残り続ける ようになるだから逆に朝鮮席の当事者の側
が私たちは何人なんだとか私の アイデンティティはこうだとかこいつも 説明しなきゃいけない状態になるとまこう
いうことですねでその説明する内容って いうのは実は在日と朝鮮民主義人民
共和国の間の距離やまそれへの期待指示 失望そういったものとの関係で実は大きく
変わっていくだから今はあの70年の妨害
のようにあれは朝鮮民主人民共の国籍を 表すものだと自信を持って言うっていう人
が全員かっていうと全然そうではないわ わけですねまもちろんいるんですけども そういう人もでもそうじゃないえ無国籍な
んだという人もいたりえという状況へと 進んでいくことになったわけですまこうし
てまま実は結構こう私はこのディティール の部分まここの本の中にいろんな人が登場
するんですけどそういうディティールの 部分を本当は見ていただいたり読んで いただいたりしてもらうといいなと思うん
ですがまちょっとこう大枠を説明する時に はどうしても時間を取ってしまうので今日 は省略しまし
たでの中の挑戦席を考える際にここでまず やはり繰り返しをさえておかなきゃいけ
ないのは日本政府にとっての国籍問題って いうのは常に相関問題と絡んでいるという
ことなんですねつまり権利の束としての 国籍ではなくて一種のこう足かせというか
こう送り先にこう確実に受け取らせるそう いう記号としての側面を持っていてだから
こそ韓国国籍に対しての拒否感っていう ものが韓国の体制への運云々というだけで
はなくて出てきたとえはそういう 意味では自らの望む祖国の一員太郎とする
希望と相関の脅威からの防衛ま自分がこう 積極的にどこどこの日本国民じゃないん
だっていうことはまあるし相関の脅威に さらされるわけですねそういう側面があっ
たとでこうした中へ当初は植民地主義の 一種の記であった朝鮮という表示がある種
この共和国公民の証であったりあるいは 南北両方の分断を指示しないま未来の朝鮮
国のえ証しであったりこういうこう オルタナティブを示すものへと意味がこう 変わっていったわけですねそういう意味で
私はま最後の章のタイトルをまこれはあの 5っていう小説が朝鮮席を足かせとこう
表現してたことをまある種反転させる意味 でま怒りというかこう波にさらわれてどこ
か自分の望まないところへ流されないため に下ろしておく重りとしての怒りとしての
意味を持つようになったんじゃないかなと こういう風に考えましたでまただあのこれ
は怒りですからいずれはどっかに出行し なきゃいけないわけなんですけどもえ 先ほど言ったようにやはり南北が分裂して
いてまた日長の国交が存在しない中では 未だにこの問題っていうのは将来にえまだ
残されているという側面があります最後の スライドでこれを少し書きましたでここで
はま国籍や予見また日長国交生浄化になっ たらじゃあ外国人登録所の国籍どうなるの
かとかこういう問題が残されているわけ ですがまこれはこれでちょっと大きい問題 なのでまたもしご質問があればお答えし
たいと思いますえというわけでちょっと 時間をオーバしてしまって申し訳ません 以上私の方の
え解説とさせていただきますご清聴 ありがとうございまし たはい先生ありがとうございましたえ今回
ですねま本の内容からではあるんです けれどもま大きい部分ですね国籍我々がえ
朝鮮席韓国石と言った時になんというか あまり意識していなかった次元のあの違い
というのがま実はあったのだというのを ですねま最初に大枠で話していただいてま その変遷変わり移り変わりというのをえ
今回話にまとめていただいたのでま本を 今後読んでいくにあたってもま非常に参考
になると思いますしまたチン先生が おっしゃっていただいたようにまこの本と いうのはまそういった大枠の話もしつつも
えより個別具体的なエピソードを深掘りし てるというかまディテールも含めて書かれ ている部分であると思いますのでまそう
いった部分は今回あまりなかったとあの 話す時間はえ取れなかったと思うんです けどもまそれは実際本の本書の方ですね手
に取っていただいてえ皆さんもそういった エピソードとかもえ読んでいただければと
思いますはいえということでえっと次にえ 茶谷さや先生からえ質問というかコメント
いただきたいと思いますえ簡単に自己紹 簡単に紹介させていただきますとえ谷彩花
先生現在ま先ほどありましたが シンガポール国立大学歴史学部の準教示を 務められておりますえこれまでにえ帝国
日本と植民地の関係などについてですねえ 全体主義ファシズムやイデオロギー青年 若者といったものに注目されてえ注目して
研究されてきましたえまご存知のように 2018年にえコーナUnityPRから
NAEmpireideology andMATioninJapanand
coloniesという本が出されており ましてまいろんなところでえまた評価を 受けておりますで近年はですねま今回のお
話ジ先生のお話ともかなりオーバーラップ する重なる部分の研究されていましてえ
戦後日本の在日朝鮮人コミュニティについ てま国家やジェンダー記憶まそういった
様々な観点からえ研究されておりましてえ 最近でもあのえジャーナルof
studiesJournalof asanstudiesとかえcital aganstudiesとかにもえロムが 経れておりますはいということで先生の方
からコメントよろしくお願いします ありがとうございますswit
engishthan profasintrkindly
aboutmebeenWorking onin
Japaneseoftenask questionsaboutthe LEGALStatusOFZ koreansorpeopleanda
lotmorecomplicated thananyonewould IMAGINEandProfessor johBOOKgivesagreat
detailedaccountof therapidlychanging politics interpretationsand
theLEGALlanguage surroundingnotjust鮮 butalso韓国aswellI
hopethose WhoAH
and
andandMyselfandcple ofothersMaybe althoughan increasingnumberof
studentsphdstudents areinterestedmostof thestudieshavebeen donedoneby
anthropologist sociologistand politicalscienandin theirWorkandmywork
sometimesaswell
ofonjapanes governstatementsay
is SYBofentirekorePEN nationality韓国isa
nationalityprofor BOOKDEEP
HIS
asandalsoTheMWhen opposinginofparties
Delcreatedan ambiguousagreement SothisisaveryRich
HistorywithLOTSof surprisesandironies aHistorythat ProducedCRU
consequences
people
thereWsoparties involvediningmean ListupMA
onesjapanes GovernmentoffalWho forirelationwith
koreans andoperwith
neanwhichSawThe issueissueofkoreans inJapanquicklyin
termsofcommunist disturbances andtheJapaneseLOCAL officestheJapanese
policetheROKthe RepublicofKoreain SOUTHKoreawhichwas
consideredtheso legitimateKorean Governmentbythe JapaneseandAmerican Governmentbutalsoit
disagreedwiththe JapaneseGovernment OnThelegalityOf colonialrulesso
withjapanes govermentcasesand
dprkthreatenby JAPAN
normal
andjapanesProgress Whowasanationality
and韓国wasasymbol insteadandand
finally neutralkoreansas wellasthoseWhowish to
retaintheJapanese nationality there
manysandGROUPinthis BsowithineachGroup ofpeopleThey
contradict contradictedwith themselvesandalso havesmallerDescent groupsInsidesoand
alsoTheyEvolvedOver TimeAgainThisisa veryRich
HistoryIveryexcited thatMorescholarsAnd studentsareNow WorkingonZHistoryI
personallybelieve thatthisfieldwill PRODUCEsomething equivalentof CriticalRACETheory
AboutJapanbecause theLEGALissuesareat THEEofsuchinvestigI
stronglyencourage manypeopletolookat bothofthemonographs ofProfessorjon
workbothofhisWORKS boththe朝鮮独立のIDand
thisbookSHOWvery carefulreadingsof documentsandItisnot
thatthisisthefirst BOOKthatfocusedon朝鮮 席actuallyTherewere quiteafewBOOKSonthe
issueandquiteafew articlesontheissue butProfessorwork standsoutInThe
readingsOf stiesAndbasesHis
argumentsonDEEPDEEP empiricismsoONE exampleyouheardinin
thepresentationis howheidentifiedwhat theExpression外国人と
見なすmeantdifferently fromJust外国人soifyou
curiousofHowhe differentiatedthese TwoWordsgotoPage6of
the bookSoIhavetowarn youherethatreading
HISBOOKSwillrequire Fullattentionandnot goingtobegoingtobea leisurelyonebutI
guaranteeItwillbea veryrewarding experienceIliketo highlightsomeofthe
strikingironiesand askafewquestions ONEironythatwas
interestingtomeis thattheSOUTHKorean Governmentandmindan
insistedthatThey were foreignersbecause Theyarguedthat koreansneverbecame
Japanesebecauseof theJapaneseanation ofKoreawasillegalso
thewordingduringthe negotiationinthe normalizationtreaty wasleftveryvague
aboutkoreanslossof theJapanese nationality
Another IR Allneutralkoreans
notmeantosupport individualFREE choiceof nationalitybutorder
toFightofONE National韓国mostly Theyarguedfor
FreedomOf
nationality
asLittle Lsomeofthe correctionsandPBS
Youmakeaboutblames oncertain authoritarian movesSorryfor
thepuzzling wordinginthebook profJohnmakesa
Littleofcorreand PUSHandthere
EX ALwasimplementedon thedaybeforethenew
constitutioncame effect forscholarsthis
provesthatthe JapaneseGovernment toexcludekoreans fromthew
of offaloftheMinistry tryingtoSpeedUp
Koreanregistration torespondtothe requestoftheGHQthe occupationregimeI
FindAnotherpushback aboutsigmonREWhen thebookdiscussesTHE HISTORYofHowthe
trusteeshipIdeaof theKoreanPeninsula endedandSOUTHKorea conductedthefirst
electionin 1948thebookOnly explainsTheUN supportfortheIdeaof
theelectionbutbut THESTANDARD narrativeamong scholarsIthinkis
thatItwasREsneaky maneuveringthat pushedfortheforthe
electiononSouthern Halfsocurious whetherProfessoris
consciouslypushing BACKONsomeofthe assumptionsabout evilnessOfThese regimesbutatthesame
TimeIseethebook pointingOUTother examplesinregeseven
Sneakandbrutthan I
Orderhavejapanes schore schoClearlyState
thatthiswasbecause TheyhadtheJapanese nationalitywhichI thoughtwould
sayTheysaythatin ordertoavoidmaking koreanslooklike
subjectsofthenew consAllare
MAifProfessorchn coulddiscussabout whetheryouare
consciously correctingor challengingthe previousstudies interpretationsof
japaneseandSOUTH Koreanoppressionof zich koreansAnother
questionistheIdeaof bleiknowhowto translatethisWord
methodsforthetime beingormethodsof conveniencein1952as
youheardINTHE presentationTHE Japanese GovernmentKorean Statusbedetermined
byoneandonly legitimateKorean Governmentwhichwas theSOUTHKorean
Governmentbut becauseofthereality ofmany鮮peopleWho opposedtheIdeathe
Governmentstartedto usetheworddeoand allowed席peopleto remain席holdersSocan
youTalkalittlebit moreaboutWhatkindof historical significancethisuse
ofbmomighthavewas thisaTriumph
AntiKoreanpeopleor theLoftheRLofthe
Japanese Governmentandmy FINALquestionisthe Roleof
municipalities inmanyPagesofthe booktheactorsThat aredecidingand
implementing registrationare municipalitiesthe Sectiononthe MOVEMENTof
progressive municipalfasccan Disclittle
governs thanはいえチさんありがとうござい
ましたえではチ先生えまちょっと時間もし ている部分もあるのでえま答えられる部分
あのま5分前後ぐらいでですねもしお話 いただけましたらま日本語でも英語でも
どちらでも結構ですのでよろしくお願いし ますはいありがとうございますちょっと 日本語で回答させていただきます時間か
ありませんので簡単に えっと今あご質問とあとコメント ありがとうございます非常に丁寧に読んで
くださって本当にあの嬉しく思いますえ 示していただいた論点は1つは日本国憲法
と外国人登録例の関係これはあの教育の 問題もちょっと関わっているので合わせて
お答えしますえさんもそうですし田中浩 さんもそうですし基本的には外国人登録例
をえ日本国憲法から除外するためえに制定 されたという風に解釈されていて大枠では
私もその点については異論はないんです ただその47年5月2日の法制定で日本国
憲法からの排除が決まったかというと実は 当事者の間ではえそのそれに対する抵抗も
あるわけです私はそのそのプロセスを 追いかけてみたかったということなんです ねえ日本日本政府としては1952年の4
月までは日本国籍を有しているという解釈 を一方で取っていて他方で外国人登録例に
関してだけは省外国人と見なすと言って いるとすれば該当例関連の条項以外は日本
国憲法上の権利を共有できるという解釈が 成り立つはずなんですねでこの部分につい
て団体と日本政府は一体どのような 論点でどのような交渉をしていたんだろう
かというプロセスを追いかけてみたかった というのが私のえ狙いでその点でま該当例
に関してえば居住移転の自由を巡る憲法 裁判が行われてえこれに対して合憲判決が
下されるということがまこの本の中で ちょっと説明をしているところですなので
ま私が先行研究に対してえっとなんていう かえ全面的に否定している批判的に捉え
てるというよりはそのある種直れの制定を 持って全てが決まってしまうかのような
呪術っていうのはこう在日朝鮮人の歴史の 著述ではないんじゃないかなと思ったん
ですその団体が当時該当例の制定 から彼ら交渉を始めるのでそこでえどの
ようにえっと変わっていくのかっていう ことを見たかったってことですねで イスンマンの問題についてはちょっとこれ
はあのえっとご指摘のような趣旨ではなく てえなんて言うのかなこう本論の
えここで書きたかった 内容とちょっとなんて言うのかなこう背景
の知識なのであまり詳しく書かなかったと いうことでイスマンの役割についてえま
警視してるっていうことではえないので この点はまあの他の機会があればちゃんと
書きたいと思いますで3点目の弁法です けどもこれについては
そのまあ一種のまやっぱり定戦というか そのつまりどちらかが勝つわけではなく
まさに朝鮮戦争の比喩で勝たれるような 定戦状態っていうものがこの弁法によって
え成し遂げられたとでもちろん民選にとっ てもそれは勝利ではないし日本政府にとっ
ても勝利ではないし誰にとっても勝利では ないという状態が作られたのかなとただえ
誰にとっても敗北でもないっていう状態 ですよねこの弁法っていうので
えという風にま捉えていますまだから50 年代後半以降がま大事なのかなと思います
で最後自治体ですが私もここはすごく 面白い重要なポイントだなと思って50年
代はやっぱ自治体ってやっぱとこう 非常に敵対するしますし日本のマス
メディア新聞報道も自治体の職員がいかに に脅されてるかっていうこう報道を
結するんですよねでだけどもやっぱりここ の60年代か70年代そのすごく大きい
変化があってで注目しましたなので非常に 重要な役割を果たしてると思いますしもし
その先行研究や既存の歴史のイメージに 対して何か新しいイメージを付け加え
られるとしたらこうした70年代までの 既存の民族団体を中心とした抵抗と80年
代以降の使ナ闘争っていうのはこう新しい 世代の個人を中心とした運動だという風に
こうが強調されるんですが下毛ナの場合も この国籍書き会の場合も自治体の職員や
組み合いが非常に強力的で連帯するわけ ですねでその自治体側その組み合いと共に
自治体側の組み合いや島民と共にこう中央 政府に対してある種意義もしてをする
みたいな動きとしては従来断絶として語ら れる780年代の連続面っていうのも考え
ていけるんじゃないかなと思いますはい 以上ですありがとうござい
ますはいありがとうございましたあでは 残りのあの時間はえ質疑応答に移りたいと
思いますえっとリアクションボタンなどを 使ってです
ねあ エンディ
justable
hellohelloeveryone thankyouverymuch thiswas
fascinatingIlearned aotAndIlooking forwardtoreadingthe bookandLearning
more TwofairlySimple questionsIthinkthe
firstiscouldyou
say
SECONDTheFirstand SECOND iswhetheryouhave
informationMayjust numerical DATAabout
membership correspondingornot correspondingto
thechen 人
登録はいえ先生いかがでしょうかもちろん 日本語でもはいじゃ
えっと外国人登録とその子供の扱いという ことだと思うんですけども外国人登録をる
義務があるえ年齢は14歳ということに なっていますそれでえ14歳に設定された
のはそのいわゆるその民法上の未成年以下 ではなくて警報上の責任能力を有する年齢
よりもえしたということになって定められ ましたなのでこの団体側は未成年の
年齢を18歳以上外国人登録1818歳 以上にするように要求していたわけです
けどもえ基本的に日本政府としてはその 14歳未満だけが免除されるという形で
外国人登録の対象にしていきましたまそう いう点でま非常に若い時期に登録しなけれ
ばいけないということがおそらくその子供 たちの経験の中でもその外国人生ってもの
を刻印される機会になりそれがまゆくゆく は1980年にまチソ平さんチェソネさん
姉妹が指紋オナに拒否する時にまその中学
生ですよねが拒否するというような動きに つがっていたのではないかと思いますま 日本の場合は血闘主義ですからえ基本的に
は外地登録の義務が子供にまで継承されて いくとことになったと思いますでもう1つ
はその朝鮮席者と朝鮮総連の会員の関係な んですけどもえこれはその正確な統計が
あるわけでありませんが基本的には日韓 条約が締結されて国交正助化されるぐらい
まではえ国籍該当上の国籍と貴族っていう ものはほぼ一致していたと考えていいと
思いますえしかし今日においては例えばえ 朝鮮席者というのはま2万5000人
ぐらいしかいませんそれで朝鮮総連系の 朝鮮学校の生徒の6割ぐらいは韓国籍です
今でもでこうした傾向はこの20年間 どんどん進んできたものなんですねそう
いう意味でやっぱり80年代ぐらいまでは あ朝鮮総連で朝鮮席でえ朝鮮学校こういう
こうイコールのそのコミュニティっていう ものが存在していたと思うんですが80年 代に大きく変わっていったと具体的に
やっぱり韓国が民主化されていく中で本当 の故郷つまり祖父祖母の故郷である韓国に
訪問するために韓国国籍が取れるとかか あるいは就職でとかそういう点が
コミュニティの分解や解体と共にえ国籍と 組織への貴族っていうもののこう分離に
繋がっていったのではないかなと思います ちょっとお答えになっていますでしょうか 以上です
はいちゃん先生よろしいですねはいえあで は次のあえNEXTquestion
マクスさんお願いし ますはい
you BrilliantAtopicfasc
ischaniSensesaid alsoverychallenging
and soI applaudeffortstoto
untangleitandinthat contextIwantedtoask about
comparisons recn
onmentiontheIdea thatwemightkindof comeupusethisthis
casetoustrMaybemay toAboutaNewFormof CriticalRACETheory
Whichisveryexciting I think thinkingORIGIN
Americannetherland netherlandsyears
lookatRACEandRACE netherlandsWe Americanparad
AmericanofHowRACE WORKSRACEisinanda
ChallengeImany peopleare tryingunderstandR RACEthinkingand
racismLEGACYof colonialism
DYNAMIC
amanandhereinthe Koreancasealsoacold
WarparadigmOnTopOf Thepoalparadigmthis makesITvery
distinctivebut wonderingifyouhave Professor
you work
other andIknownetherlands frustONEThings
encounterHereisa ResistancetotheIdea thattheDutchhavea racismproblemfor
examplebecausetheir DYNAMICisdifferent fromtheAmericanOne andandIIguessIwould
liketoIwouldhope thatthatwecanbring this Koreanexperienceand
experienceinto conversationwith otherotherstudy
thanksomuchえっとチ先生 いかがでしょうかいやかなり難しい質問な
んですけども非常に興味深い私もこう考え たいと思っている論点ですでこの表面的に
は例えばまアメリカや イギリスこういったまフランスのような
地域の国籍法と違って日本の場合はま血闘 主義であるとかま出世主義ではないとか
ですねこういった表面的なこう違いとか 比較っていうのはあるんですが逆にそれを
超えたそのまつまり制度の違いを超えた こう対話の可能性というかこうあるいは
貢献というかこう人種批判的人種研究え 主義研究の光景の可能性っていうところで
ま1つのポイントは私はその戸籍制度って いうものがその日本の場合はあつまりこう
家っていうものを単位とししたあ人間の 管理っていうものがこう植民地的な期限を
持っているとここが こ基本的には在日朝鮮人士研究がずっと
注目してきたことだと思うんですねでこれ が戦後まさにそのポストコロニアルな状況
の中で あの日本におけるこう外国人カテゴリーへ とこう変わっていくえそしてその中でこの
さらに朝鮮半島がこう南北にえ分断されて いくっていうプロセスの中でこうじゃ
どちらの国民になるのかっていうことが 争われるという過程だという風に見てい
ますでその点でちょっと今は先行研究の 紹介をするしかできないんですけども
あ基本的にはその従来の大沼さんの研究 なんかではまフランスとアルジェリアの脱
直民地のプロセスと比較した時に日本の 場合はあ第1次世界大戦後の国籍処理の
方式つまり脱植民地下を念頭にするんじゃ なくてその領土の分離と国籍の変動という
方式で条約によって当事者の頭越しに しかも無告責者をできるだけ出さないと
いうルールを基本的にはこう踏みにって いくというそういうあのえ特徴があったと
でそそれがどのような植民知的期限を持っ てるかというとやはりその朝鮮との関係え
において基本的にはこう朝鮮人を こう植民地帝国の元ですらもこ分けている
というそのこう分ける力学っていうものが 非常に強い経路依存性というか戦後の国籍
政策に作用しているっていうところをあの ままつまり再を指摘していたと言えると
思いますちょっと あの非常に重要な問なんですけどもあ今お
答えできるのはこのぐらいでまちょっと また今後の課題にさせて くださいありがとうございますちなみに
なんというかま質問でもあったようにそう いう他の国との比較という観点を取る時に
ま現状長先生が何か誰かと コラボレーションされているとかそういっ たことはあるんですかねあそうですね今
共同研究をしているのはそのアルジェリア 市をやっている日本の研究者の人たちがい てそれでえフランスとマグレブの関係とえ
日本と朝鮮の関係っていうものを比較して いく時に例えばこう国籍とか二重国籍の
問題を巡っても日本では二重国籍っていう のは非常に実現すべきポジティブなものと
想定されてるんですけども現実にフランス アルジェリア関係の中ではアルジェリア 政府のこう思惑とかラこう現実のこうある
種国家の利害の中でこう作用していく みたいな側面とのこう対話っていうものを
今していて私自身はそこであの日普通の
比較研究を結構あるんですけどもこう植民 地にされた側からの比較研究っていうのが
あんまりなされてないのでそこをあの意識 しながら今後ちょっと研究まちょっと本が
必殺出たんですけども研究していきたいな と思ってますなるほどありがとうござい ます確かに英語まそれプラスで英語件の
研究とかもですねま色々ありそうですし あのま今回参加されてる方はもしかする
そういったことをやってくれる可能性も あるかもしれないでそれも楽しみにしたい と思いますはいえでは次の質問
soOf YouYouWRyour questionsintheChat
BO repeatknowADDFollow UPSオあヨハさんあ皆さんこんばんは
こんばんは今回はちょっと英語で質問させ てもらいます はいsodidsendmy
question
tojusttalkedabout Whichisthefamily registryorhousehold
registry Systemtherealotof researchabout Japanesesyst
knowandotherengaged thinkthisADDNewDI
think engl abouthousREG
inEspeciallyasit relatesto koreanssothe
Yeahthefirsttwo questionsTheymeant toConnectthe politicalLEGAL HistoryofPost
liberationKoreaand PostWarJapan andyouknowyoucan
answer themknow
SOUTH kore normJAPANkoreSOUTH
Koreain1965andHow thataffectedyouknow themajorityof
koreansAsYousaid morethan90%of koreansWho originallycamefrom
fromSouthernKorea andinNorthKoreaMy understandingIsthat
thehousehold registrySystemwas abolishedandifso
thenwhatwastheLEGAL BASISfornationality inthedprkandHowdid
thataffectyouknow howdidthatapplythen tokoreansin japansoASetof
questionsanotherone whichIIknowthiswas you knowwhatyougotinto
toomuchThatisa SocialHistoryof koreansbutYeahlike
toknowyouknowwhat aretheimplications ofofyour work
願いし ますはいありがとうございますえっとまず その韓国の籍制度の中
でどのように位置付けられてどういう影響 を与えたのかっていうことですがその
えっと60年代まで韓国において日本の 戸籍制度の枠組が基本的には継承されてで
ま崩壊正後も戸籍制度残るわけですで現実 的にその例えば韓国国籍の人々でえ戸籍を
整理して韓国に戻った人たちはそこに搭載 されることになりましたただこれは朝鮮
戦争後のことですで問題は日本配線直後の 段階では
あ戸籍まつまり朝鮮に本石があるわけです が朝鮮にはもう相徳府もいませんしじゃあ
その戸籍の手続きをどうするのかっていう 問題が出てきたわけですでこの時に
ちょうど日本では外国人登録制度を 始めようというプロセスにあったんですが 団体が自分たちが戸籍を作るって
最初言い出してたんですねつまり新しい 戸籍をたち団体で作ってでそれを
持ってえの身分登録にするとこう いう風に提案をしてたんですがその時に
ちょうど外国人登録制度が始まる中でま いわばそれにこう置き換えられていくと
いう風なえ変化がありましたなので外国人 登録の運用の書類を見てる
と外国人登録すべき朝鮮人って誰かって 言うと朝鮮戸籍に乗ってる人じゃないん
ですよ朝鮮戸籍に乗るべき人なんです朝鮮 戸籍に現に本石士に乗ってる人じゃなくて
本来なら乗るべき人っていうえその表現が 作られてるそれは本当に乗ってるか確認
することが非常に難しいからなんですねで その状態のまま韓国での戸籍を整理し
なかった人っていうのはまいわば韓国戸籍 から切り離された状態になりますでそう いう状態は実は現在まで在日に
かなりまある種こう重いえ影となって暗い 影となって起っていていますなので
その朝鮮世から韓国政変えたいっていう 場合でも該当上の国籍を韓国に変えるのは
簡単なんですけどパスポートを取るまでに は戸籍を整理しなければいけない今だっ たら住民登録しなきゃいけないのでその
プロセスが非常にま難関となってつまり何 世代もに渡って登録してなかったのでえ
そこであの問題が生じています2つ目はえ 朝鮮民主人民共和国ではそのマシ
ガスティンさんおっしゃられたように戸籍 制度されるわけですねで公民証っていう ものが作られますが公民書はあくまでその
北部朝鮮の居住者を対象にしていますだ からこの本の中でちょっと触れたんですが
1947年の帰国戦でキドヨンという人が 朝鮮民主自民局に帰って彼が村人に到着し
た時に公民登録をしたというそういう新聞 記事が残っていますなのであの領域内に
入れば公民書をえ公民登録をするわけです がじゃあ在外公民はどう登録したのかと
いうとその法的手続きは長い間空白でした つまり理念的観念的にはあの日本にいる
朝鮮人は我が海外公民だって言うんですが じゃ何を持ってそれを証明するのかって いうものが50年代にはっきりしなかった
それをえ朝鮮総連はそれは朝鮮績なので あるという風にこう埋めようとするわけ ですねでその際にあの単に朝鮮席で
埋めようとするだけじゃなくて例えばその 民法のの適用例えば出世した時とか結婚し
た時にどの法律が適用されるのかっていう 時に韓国法じゃなくて朝鮮民主義人民共和
区の法律を適用しろという運動を50年代 末にこうやっていってそして共和国法に
従うといわゆる半治の規定があって日本に 暮らしているなら日本法に従いという風に こうま法が戻ってくるのであの実際には
あんまり大きい影響がないわけですねこう いう形でそのそういう意味でも該当上の
国籍をあ在外国公民であることに変える 制度にえスライドしていったという風に
思いますでまあ80年代以降になると予見 が発給されるんですがこれは基本的には やっぱ朝鮮総連が身分を証明するっていう
形であの朝鮮総連が代行するつまり朝鮮 総連はこう民間団体としての機能だけじゃ
なくて一種の代表部的機能を果たすように なったとまそういう意味では未だに在外
公民の登録手続き問題は空白だけどもそれ は国籍がないことを共側からして意味する
ものではないっていうまちょっと奇妙な 状態が今でも続いていますまなので予見が
発狂されるわけですで最後はこの問題の あの
がそうですねそのま基本的にやっぱ民族と かまエスニシティというところに注目した
カテゴリーの研究なわけですがそこでその ジェンダーの問題っていうのがこうどの ように問えるのかっていうことであるし
その階級の問題もそうなんですけども そこではま1つはですねこの法の中でま
やはり戸籍制度が軸になっているっていう 中でこの本の中ではその日本人女性でえ
朝鮮席になった人たちの経験っていうもの が実はその法解釈においては非常にこう
重要な意味を持っていたっていうことに ついてまもっともっとこうしあの光を当て
ていく必要があ光を当てることができると 思いますしまそのためのまちょっと きっかけの事実の紹介はできたのかなと
いう風に思っていますでそうした中でその
単にこう民族団体に代表されるような人々 以外の動向っていうところにま基本的には
目配りをして あこの時期の歴史をま一社会史としてです
ね民族運動士だけじゃなくて社会士として 追いかけていくっていうことをまちょっと これは今後の課題としてやっていきたいと
思います以上ですありがとうございます ありがとうございますまだけあのフォロー
アップで質問というか詳聞かせていただき たいのがやはりま最後の質問にあった
ジェンダーとクラスというのはやはり特に 英語件ではなんというかま関心も高い
トピックでありまその研究を進めたいと 思ってる方はたくさんいると思うんです けれども同時にやはり資料の難しさ資料の
見つける難しさという限定性というのがま 存在するんですがまち先生のご存知の範囲
でまそういったジェンダーとかまクラス 階級とかですねえ何か資料の可能性みたい
なヒントみたいなのがもしあったらま今後 の現在知ってる事件でも大丈夫です今後の
研究者に役に立つと思うんですがいかが でしょうかそうですねそのもちろんそう
いう中でまそれこ茶谷先生もなさってる ようなこうあの証言の聞き取りえそういっ
たことを積極的に進めていくということも そうですし文書資料も実はそういう観点
から読まれていないいう資料はたくさん あると思いますなのでま今回の本では裁判
資料を結構そういう観点でちょっとこう チャレンジしてみましたけども文章資料に
関してもあの朝鮮総連や民団の資料とうと
でもあの女性たちの声えあるいはそのあ
そうですねそういったこう声ってものない わけではなくてそれをこうどのようにこう 読んでいくのかっていう点ではまそヒント
となる資料っていうのはたくさんあると 思いますで先ほどのマッカさんの手紙にし てもまその小林哲というの文として
読むだけでなくてそあそこにはまこう4人 の女性が出てくるわけですねパートナーと 3人の娘という人たちは出てきてあの人
たちのこうその後の法的地位っていうもの はこうどうなっていくのかっていうところ
についても考えられるそのヒントがあると いう風にま思うんですよねなのでそのそ公
文章や民族体の文章をまあある種判的に 読んでいくっていうところがま基本かも
しれませんが重要なのかなと思い ますはいありがとうございますあの
ちょっと時間になってしまったんですけど もあのアダムブロンソンさんは手をあげて いたので最後にあのちょっともう一方
チャットボックスで質問いただいてるん ですが時間的に厳しいかもしれない最後に
アダム [音楽]
ブロ Iwascuriousabout
relationandthe historyof statisticsyoushowed afewpopulation
statisticsandIwas just curiouswastheprimar
PrimaryBASISof studiesofthe RESIDENTKorean populationbased
upon OTHERSforexample Countingthis
populationor conductingstudies becauseitseemedtome thattheremightbe someveryprofound
implicationsofthis HistoryorSocial Scientificstudiesof ofdifferent
populationsINJAPAN AFTERTHEWARbutwas thechosprimarilya
kindofaLEGAL administrative categoryorwasitalso beingusedforexample toPRODUCEsamplesand
conductsociological RESEARCHonthese groupsAFTERTHEWAR
はいちょっと後半あの質問の内容ちょ うまく理解できなかったんですけどもその
朝鮮席に関す統計に関するご質問か と思うんですけどもそのすいませんが少し
補足をもししていただけるとありがたいん ですけどもあ
えっと挑戦席というカテゴリーが 法的な登録者のを数えるだけではなく席を
対象にしたこう社会学的なリサーチなどが されていたかっていうことでいいですかね
うんあすいませんありがとうござい ますはいえっと朝鮮席者のみを対象とした
そうですねあの非常に多いという言い方も できますし
そのなぜかと言うと1950年代日本政府 が非常に関心を持ったのはの生活
保護の問題でしたえ朝鮮人のそのまそう いう意味では先ほどの階級の問題とも
つがるんですけども社会保障費を朝鮮人の 生活保護受給者が多いために非常に圧迫し
ていると彼らはこう考えるようになる そしてもう1つその生活保護のえ受給生活
保護費が朝鮮民主義人民教区に流れてるん じゃないかとこ彼らは考えるわけですね
つまりここでは単に社会保障が社会 保障を圧迫しているだけではなくてこれ
こう冷戦の問題とこう繋がっていくという ような認識がありますなので本当はですね
そのその外国人としてのいわゆる国籍とし て外国人として分ける統計っていうのは
52年以降にほ初めてその登場するはずな んですけど実は日本政府は1950年から
朝鮮人だけ分けて生活保護の調査をしてる んですよでそれは社会的調査というよりは
まさにそのレイシズムですよねレイシズム の観点からそのしかもそのま冷戦の観点
から朝鮮人のうちえ朝鮮席者っていうあ 朝鮮人のうちどのくらいの人間が北朝鮮
指示でかつ生活保護もらってるのかって いうことを調べようとしますで彼らは同時 に彼ら自身が言ってるように朝鮮席
イコールじゃあ北朝鮮指示なのかっていう ことも疑ってるわけですよその
朝鮮席者の中にどのくらい北朝選進者が いるのかってことについてもう別の調査表
を作って作ってるんですねだからこれは ちょっとご質問のその社会学的調査という
よりはあのに直接お答えするものじゃない んですけども一種のこう日本におけるこ
一緒人種的統計というかですねそういう ものとしてそ外国人統計だけではないもの
のま法がとして あの早期されるべきえものなんじゃないか
なとという風に思いますはいえそうですね このぐらいですちょっとすいませ
んはいありがとうございましたちょっと あの時間がもうえ終わってしまうのでえ
これ以上質問は難しいんですけども1つ 質問いただいてるあの質問に関してあの
この前の会話などからもですね少し答えが 分かっているいただけたかと思いますで
また我々のこのあのビデオですねえちょ 先生のとえチャトニーさんとの会話の部分
まではえ一応ZOOMあYouTube などでアップする予定ですのでまた見逃し た方はですねそちらもチェックして
くださいはいということでえ90分に渡り 皆さんありがとうございましたち先生改め
まして素晴らしいご講演ありがとうござい ましたチタさんもえ素晴らしいコメント ありがとうございましたありがとうござい
まし たはい


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