2017-12-17

従軍慰安婦って真実なのでしょうか? - 従軍慰安婦って真実なの... - Yahoo!知恵袋



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従軍慰安婦って真実なのでしょうか?
haru_ituban_fukuさん

2007/3/1500:10:25


従軍慰安婦って真実なのでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答





jiji19850521さん

2007/3/1517:31:33


現実社会でこんな質問をしていてはバカにされる可能性が高いです。
そういう極端なことを言い切っていいくらい、明確な証拠があります。
ズバリ、政府の公式の資料です。
まずは前提として、基本である河野談話から。これが政府の基本姿勢です。

いわゆる従軍慰安婦問題については、政府は、一昨年12月より、調査を進めて来たが、今般その結果がまとまったので発表することとした。
 今次調査の結果、長期に、かつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた。慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。また、『慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。』

以下が従軍慰安婦に関する一番基本的な資料。ここ最重要。
『政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成』(全5巻、龍溪書舎出版)復刻版
第一巻(警察庁関係公表資料・外務省関係公表資料)
http://www.awf.or.jp/program/pdf/ianfu_1.pdf
第二巻(防衛庁関係公表資料(上))
http://www.awf.or.jp/program/pdf/ianfu_2.pdf
第三巻(防衛庁関係公表資料(下))
http://www.awf.or.jp/program/pdf/ianfu_3.pdf
第四巻(国立公文書館所蔵資料・大英帝国戦争博物館所蔵資料・厚生省関係公表資料)
http://www.awf.or.jp/program/pdf/ianfu_4.pdf
第五巻(米国国立公文書館所蔵資料・国立国会図書館所蔵資料)
http://www.awf.or.jp/program/pdf/ianfu_5.pdf
というだけでは不親切なので、少しだけ内容を。
第一巻P10~11で、「いわゆる従軍慰安婦問題に政府の関与が認められた」という決定的な記述が見られます。また、要旨としては、
1.慰安婦は民間業者の行った商行為である、という主張は厳格な形では成立しない
2.慰安婦に対して何らかの道義的・政治的・法的責任が存在するとすれば、その責任主体は部分的には国家である
という感じです。

もうこれだけで決定的だと思うのですが、
研究者の資料も示します。
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/2semi/nagai.html
です。
次に、問題となっている論点に関する資料を。
慰安婦を集める過程での問題(広義・狭義の連行は存在したか・未成年者の連行は存在したか)
につき、「オランダ公文書調査報告」
http://www.awf.or.jp/program/pdf/p107_141.pdf


次に、慰安婦の労働環境・待遇は人道的であったかという論点に関する資料です。
「雲南・ビルマにおける慰安婦達-死者は語る」(浅野豊美)です。
http://www.awf.or.jp/program/pdf/p061_088.pdf
参照。要旨としては、給料がもらえず雑用もさせられた、という感じでしょう。


次に、先の政府調査資料で決定的だとは思うのですが、さらに客観的な資料を。
日本で慰安婦裁判が起こりまして、日本の裁判所が血眼で証拠を探し回りました。その結果、日本軍の従軍慰安婦への関与の事実が認定されています。
http://www1.jca.apc.org/vaww-net-japan/slavery/courtcase.htm...
参照。
以下、その一部こぴぺ。

従軍慰安婦にされて精神的、肉体的苦痛を受けたとして韓国籍で宮城県に住む宋神道(ソン・シンド)さん(78)が国を相手に謝罪と損害賠償訴訟

「意思に反して日常的に長期に強制的売春を強いられたことについて国は慰安所経営者とともに監督者として不法行為責任を負う余地があった」としたものの、請求自体は、日韓請求権協定が発効した1965(昭和40)年から20年経過した段階で請求権が消滅したと、一審・東京地裁判決を支持し、控訴を棄却した。

しかし、判決は、「従軍慰安婦の設置、運営については当時日本も批准していた『強制労働条約』の禁止する強制労働に該当し、(従軍慰安婦の労働は)、女性の売買などを禁じた「醜業条約」(日本も加入)の適用対象となる国際条約に違反する行為であリ、…国家責任が成立すると解する余地はある」「国には軍関係者に対する処罰や被害者救済の義務が生ずる」と述べ、戦後補償を巡る裁判では初めて明確に国際法上の国家責任の発生を認定した。
とまあ、こんな感じです。ただ、最後の箇所は、全ての慰安婦に当てはまるとは限りませんので、その点留意が必要です。
それから、南京大虐殺問題もそうですが、一つの資料の捏造を発見しただけなのに、だから慰安婦の事実はなかったんだという人がいますが、これだけ客観的な証拠が挙がっているのですから、全てが捏造・誤りだったと証明されなければ、南京大虐殺や慰安婦の問題が完全になかったという証明には、論理的にならないのです。
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