Jin Kaneko
26 July at 14:10 ·
《韓国に残した莫大な日本資産についての戦後処理--これは完全に解決したか?》
1945年9月2日、日本軍は連合国軍に降伏し戦争が終わりました(1945年8月15日には戦争は終わっていませんよ! この日は、単に天皇が国民に戦争を終わらせることを告げた日です、この日以降も戦闘は千島ほか各地で続いていました)。
朝鮮半島にいた日本人は、資産・財産をそのままに着の身着のままで朝鮮からの退去を強制されました。この朝鮮半島にあった日本および日本人の資産・財産のその後の話です。
この問題は、以下の通り、経過・経緯がとても複雑ですから、この問題を扱う時には、最低限の知識として知っておかねばならないことです。
シェアした写真は、釜山港で引き揚げ船への乗船を待つ日本人たち(1946年夏)。
-(1)-
1945年12月6日に「米軍政法令第33号 朝鮮内所在日本人財産権取得に関する件」(USAMGIK rdinance 33 "VESTING TITLE TO JAPEANESE PROPERTY WITHIN KOREA")により、在朝鮮米軍政庁(USAMGIK)が日本および日本人が朝鮮半島に残した国公有財産および私有財産を接収しました。
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/hague04.asp
以降、1948年9月11日までは、南朝鮮(米軍の軍政地域)内の日本資産は、在朝鮮米軍政庁(USAMGIK)の管理資産ということになりました。朝鮮にいた日本人は財産を没収され、着の身着のまま日本に引き揚げることになりました。
しかし、「米軍政法令第33号」は明確に国際法違反の不法行為でした。ハーグ陸戦条約(Convention respecting the Laws and Customs of War on Land)第46条に違反するのです。
その条文は以下です。
Art. 46.
Family honour and rights, the lives of persons, and private property, as well as religious convictions and practice, must be respected.
Private property cannot be confiscated.
https://en.wikisource.org/wiki/USAMGIK_Ordinance_33
つまり、占領軍は、被占領地の私有財産を没収できないことになっているのに、日本資産を奪ったわけです。
-(2)-
在朝鮮米軍政庁(USAMGIK)が接収した日本資産のうち、農地は「新韓公社」が管理しました。その他の不動産は当該所在地の金融機関に管理を委任することになりました。在朝鮮米軍政庁(USAMGIK)はその資産を管理運用する事業体を設けたということです。
1947年3月31日、その管理権と運営権は朝鮮人長官に移管されました。この時点で、在朝鮮米軍政庁(USAMGIK)が接収した日本資産の一部について朝鮮人への払い下げが始まっていたということです。これも当然、不法行為です。
当時の資料によると、払い下げを受けた企業体(旧日本の企業)513件、不動産839件、その他の財産916件の合計2568件でした。その他、接収した日本資産を借り受けて事業をするところもあったので、当時、日本資産を使って事業を行っていたのは3551事業体で、韓国の労働者の48.3%がこれら事業体で働き、その生産額は南朝鮮(韓国)全体の35%を占めるまでになっていました。
まあ、この時点で日本資産の処分、韓国人への分配が始まり、それが韓国の経済を支え始めていたということですね。
しかし、(1)で述べた通り、在朝鮮米軍政庁(USAMGIK)の日本資産接収は不法行為ですから、これらの事業も、国際的には不法行為ということになります。
-(3)-
大韓民国成立後の1948年9月11日、韓国とアメリカの間に「米韓財政及び財産に関する協定」が締結されました。これにより、(2)のデタラメな状態は、後付の処置ですが多少改善しました。ただし、根本的な不法状態は何ら改善されません。
大韓民国の成立とともに、アメリカ軍による軍政統治は終わりました。これにより、日本および日本人が韓国内に残した国公有財産および私有財産が、在朝鮮米軍政庁(USAMGIK)から韓国政府に引き渡されたのです。同協定第5条には、韓国内の敵産財産は韓国政府の「帰属財産」として委譲されることが述べられています。
そして、韓国政府は1949年12月19日に公布された「帰属財産処理法」によって、日本資産を売却しました。売却といっても、この日本資産を低価格で韓国国民に再分配したということです。
しかし、(1)で述べたとおり、韓国の日本資産は、在朝鮮米軍政庁(USAMGIK)が不法に接収したものです。言葉を換えると、これら不法に接収した日本資産の所有権は日本・日本人にあるのに、在朝鮮米軍政庁(USAMGIK)は勝手に韓国政府に引き渡してしまったということになります。
したがって、この時点でも、まだ不法状態は続いており、法的には韓国政府の帰属資産とは言えません。
この段階でも、所有権は韓国に移動しておらず、日本に所有権があるまま--国際司法裁判で争えば、こういう判決が下る状態ということです。
-(4)-
1951年9月、サンフランシスコ平和条約(対日講和条約)が調印され、翌1952年4月28日に発効しました。この条約の第4条(b)において、とりあえず、(1)~(3)のアメリカの違法行為は法的に手当てされ、違法状態は解消されました。その条文は以下の通りです。
(b) Japan recognizes the validity of dispositions of property of Japan and Japanese nationals made by or pursuant to directives of the United States Military Government in any of the areas referred to in Articles 2 and 3.
第2条および第3条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府とは、南朝鮮においては在朝鮮米軍政庁(USAMGIK)ということになるわけですが、「その指令に従つて行われた日本国およびその国民の財産の処理」(すなわち、「米軍政法令第33号 朝鮮内所在日本人財産権取得に関する件」)について、日本国は、その効力を承認したわけです。
簡単に言うと、「米軍政法令第33号 朝鮮内所在日本人財産権取得に関する件」は不法行為だが、日本がそれを認めることで、同条約が発効した1952年4月28日からは、日本政府は、この不法行為を受け入れ、不法性を問わない(アメリカに被害補償を請求しない)ことになったということです。
ただし、この「米軍政法令第33号」が合法になったというわけではありません。依然として、国際法違反のままです。サンフランシスコ平和条約の第4条(b)は不法だが、その効力を日本国が認めたということです。
これで、はっきりしたことは日本は1945年12月に遡って、アメリカに対して「米軍政法令第33号 朝鮮内所在日本人財産権取得に関する件」の不法性を訴えたり、批判したりすることができなくなったということですね。
-(5)-
しかし、日韓の問題になると、事情は異なってきます。
問題は、この「サンフランシスコ平和条約」第4条(b)で、日本は(1)の「米軍政法令第33号 朝鮮内所在日本人財産権取得に関する件」の効力を承認したわけですが、(3)の「米韓財政及び財産に関する協定」の効力が承認されたことを意味しません。
日本側は、「米軍政法令第33号 朝鮮内所在日本人財産権取得に関する件」によって、日本・日本人の財産権は韓国に移動していないととらえることができるのです。
まあ、連合国と日本の講和の条約だから、そこまでは踏み込みません。「あとは、日韓二国間問題として、二国間で話し合え」ということになっていた。
つまり、接収された日本資産の所有権が韓国に移動したかどうかについての日韓二国間問題が、残されたことになりました。
つまり、これは以下の解釈の日韓の対立の調整です。
一つは、(1)の「米軍政法令第33号 朝鮮内所在日本人財産権取得に関する件」が有効なら、(3)の「米韓財政及び財産に関する協定」も有効という解釈が一つ。
もう一つは、「サンフランシスコ平和条約」第4条(b)は、日本国が(1)の「米軍政法令第33号 朝鮮内所在日本人財産権取得に関する件」の効力を承認しただけで、(3)の「米韓財政及び財産に関する協定」の効力を承認したわけではない。よって、韓国にある日本資産は韓国に所有権が移転しておらず、日韓の清算の対象になる--という解釈です。
-(6)-
多少時系列が前後しますが、韓国政府にとって、この韓国国内の日本資産はたいへん頭が痛い問題でした。
韓国政府は当初、戦勝国として日本から戦争賠償を得ようと考えました。しかし、連合国と日本から戦勝国として認められず、やむなく、日本から終戦以前の韓国資産や未精算の給与その他補償・賠償を得ようという方向に変化していくわけですが、この韓国における日本資産の清算と相殺することになると、逆に韓国が日本に対して莫大な返還を行わないといけない事態になってしまうことでした。
それほど、日本が韓国に残した資産は莫大だったわけです。日本資産は、1948年8月15日の大韓民国成立時の総資産の7割程度を占めていたという試算があるほどです。まあ、韓国にとってはとんでもないことです。韓国の資産の7割を清算しないといけないことになると、韓国という国家が破綻することは誰の目にも明らかだったからです。
したがって、韓国政府としては、接収された日本資産の請求権を何とか消滅させたいと、サンフランシスコ平和条約案の段階からアメリカに働きかけを行いましたが、その条文は(4)となりました。また、1951年7月の対米交渉で、韓国政府は、韓国内の日本資産は韓国に帰属するというアメリカ政府の考えが伝えられたわけですが、問題は日本政府がどのように考えるかだったわけです。
-(7)-
1952年2月に、日韓交渉の本交渉が始まりました。実は、韓国側のこの交渉の最大の課題は、日本側に接収された日本資産の請求権がないことを認めさせ、条約や協定に盛り込むことでした。このため、韓国側の対日要求に対して、日本側が「韓国に残した日本資産の清算」を持ち出して対抗し、交渉が紛糾しました。この日本から韓国への請求権は、日本では「逆請求権」と呼ばれました。
1953年4月15日に、第2次日韓会談始まりました。この時の請求権に関する部会で、この問題の対立が生じました。韓国政府側は、韓国における日本資産について、「連合軍の措置は没収であり、その時点で所有権は日本から離れた」という見解を示しました。
これに対して、日本政府は「連合軍の措置は没収」という韓国の見解は国際法に反するものであると、これに強く反発したわけです。これは日本政府の反論が正しい。(1)のとおり、占領軍による財産没収募集は不法行為です。したがって、没収され、韓国政府に渡され韓国国民に分配された日本産の持ち主は、依然として日本・日本国民ということになります。
この当時の韓国政府はさまざまな面で国際法に疎い。日本と韓国の対決では、韓国側の人材的な戦力は圧倒的に不利でした。法務に通暁した人材がいない。国際法になるとなおさらです。このため、いろいろな国際法上の初歩的間違いが日韓対立に発展しました。
これもその一つで、当時の韓国政府は「戦勝国は合法的に敗戦国の財産を勝手に処分できる」と考えていました。それを日本側に堂々と主張してしまいました。
まあ、これは(1)で説明したとおり、不法行為です。だから、サンフランシスコ平和条約の第4条(b)を設けて、法的に手当てする必要が生じたわけです。
これを当時の韓国政府に理解できる人がいなかったから、間違った主張を堂々と述べて、日本側に手痛い反撃を食らっうこときなかったでしょう。このあたりから、韓国の日本資産が議論のテーブルに載るようになりました。
ちなみに、李承晩ライン(韓国のいう平和ライン)も、当時の韓国政府に国際海洋法に明るい人材がいたら、やらなかったでしょう。まあ、「平和ライン」は、国際社会から追い詰められた李承晩政権が「主権ライン」という言い方を変更してつけられた名前。余談はここまで。
ともかく、こうしたことから議論が始まり、韓国側の対日要求に対して、日本側は韓国に残した日本資産の清算を要求して対抗するという対立構図が生じました。
韓国側としては理屈はともかく、在韓日本資産の請求権を何としても消滅させねばならなかったからです。日本人の農地も、韓国の農家に分配してしまっていますから、「それは日本人の土地だから返せ」とは今さら言えません。工場その他の施設、インフラも、改めて日本に代金を払うというわけにもいきません。
韓国の日本に対する要求は、このように「逆請求権」の問題を含みながらやりとりされ、紆余曲折の末、1965年に日韓基本条約と請求権協定に盛られた日韓合意に至るわけです。
-(8)-
この問題は1965年に日韓基本条約と請求権協定で解決をみました。「めでたし、めでたし」です(と言えるか、微妙な問題があるのですが)。
「請求権協定」の第2条第1項には、次のような条文があります。
「両締約国(日本と韓国)は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」
この条文の「平和条約第4条(a)に規定されたものを含めて」が何を指すかは、これまで、この投稿を読んでいただけた皆さまはお気づきだと思います。つまり、日本政府がここに至って初めて、(3)の「米韓財政及び財産に関する協定」の効力を承認したということを意味します。
この協定では、韓国が合計5億米ドル(無償3億米ドル、有償2億米ドル)と民間融資3億米ドルの経済協力支援を取り付けたことばかりが注目されていますが、韓国側にとってのほんとうの最大の成果は、前述の日本から韓国への「逆請求権」を消滅させたということのほうです。
請求権協定で韓国が得たのは、5億米ドル(無償3億米ドル、有償2億米ドル)+民間融資3億米ドルに、在韓日本資産を足し算しないといけません。当時の8億米ドルは韓国の国家予算数年分に匹敵するほど莫大ですが、それよりも「在韓日本資産」のほうがはるかに莫大なのです。
韓国には、韓国の受け取った金額は、フィリピンなどの戦争被害国に比べて、遥かに少ないなどという恥ずかしいことを言う人がいますが、戦争当事国ではない韓国が受け取ったものは、実は遥かに莫大なわけです。
植民地統治に補償や賠償を行った国が世界の歴史でどれほどあるかも調べてみると、日本と韓国の戦後清算は、非常識というか、世界のモデルケースと言われてもおかしくない出来事と言えます。ドイツは、戦中、韓国と同じ立場にあったチェコやポーランド、オーストラリアに、韓国並みの戦後清算をしましたか?
ここから何が言えるかというと、「請求権協定」は、単に、韓国が日本から実質的な補償金を受け取るためにつくられた協定ではないということです。韓国にとっても大事な協定なのです。これがないがしろになると、韓国は大変なことになる。そういう性格の協定です。
-(9)-
しかし、話はここで結末を迎えないのが日韓問題です。
1965年に、日韓両国政府と両国の国民の財産・権利・利益と、日韓両国政府とその国民の間の請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決された」ことが確認されたはずなのですが、現在、慰安婦や徴用工などの戦時労働者の「個人請求権」の問題が残っていると解釈され、実際にその問題が現在進行中で継続しているという状況にあります。
この「個人請求権」の解釈の韓国側のデメリットをご存知でしょうか?
すなわち、1965年に解決したかにみえる「韓国の日本資産」の問題も、「個人請求権」は有効という解釈では、まだ未解決になってしまうということですね(もちろん時効の問題はありますが)。
日本人が個人請求権を行使して、在朝鮮米軍政庁(USAMGIK)から韓国政府に渡った日本資産の返還訴訟を起こす余地を生じさせているということです。この韓国に対する訴訟に対して、韓国側は反論できませんね。仮に日本側が大規模な返還訴訟を起こした時、韓国側に、とんでもないリスクが生じるということになりますね。
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個人請求権を根拠に、韓国の慰安婦・徴用工裁判の原告のように、日本側に韓国に残した資産の返還を求める訴訟を提起する多数の原告が現れるということは、ほぼないと思うが、ないとは言いきれない可能性は多分にあります。そして彼らが勝訴し、日本にある韓国資産の没収を始めたら・・・。
また、日韓基本条約や請求権協定について、韓国政府がやったような自己都合の解釈と運用を日本政府がやると、韓国側はもっとたいへんなことになり、たぶん、韓国政府も韓国国民も強く反発するでしょう。徴用工判決後の問題について、日本政府や日本国民は、まさにこれに憤り、呆れているという状態ですね。
日本政府や日本の司法が韓国政府・文在寅政権や大法院のような対応をとったらどうなるか--そのあたりに想像力を使っていただきたいと思う。そうすると日本側の現在の立場に理解が及ぶのではないかと思います。
また、韓国政府・文在寅政権が、請求権協定第3条に基づく紛争処理を拒否したというのは、どういうことなのか。これについても、再度考え直す必要があることに気づいていただけるのではないかと思います。
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23이권희 and 22 others
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Jin Kaneko まあ、韓国にいた日本人は、戦後、財産を没収されて強制退去処分にされたので、日本にいる「在日」のような「在韓」が韓国におりません。一方、日本には、戦後韓国からやってきたニューカマーの「在日」のほかに、戦前・戦中から日本に居住する人とその子孫の「在日」がおります。
この違いをあまり不思議に思う人はいないかもしれないですが、実はとても奇妙な違いです。
「在韓」は財産を没収されたら朝鮮で生きていけませんから、着の身着のまま日本に帰るしかない。韓国において存在できなくなったから--というのが「在韓」が存在しない理由の一つ。
一方「在日」のほうは、これも日韓交渉における韓国政府側の成果の一つです。韓国政府は、日本にいる韓国人・朝鮮人の身分保証と財産権の保護などを要求し、日本政府はこれを受け入れたということですね。ニューカマーの法的身分の保証も、韓国との約束となった。
それを在日特権というなら、特権はあるということになります。
在日特権はあるかないかの馬鹿馬鹿しい論争があります。この馬鹿馬鹿しさは、「在日特権とは何か」が違うまま、争っているところですね。
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Jin Kaneko ポーランドやチェコにおける「追放ドイツ人」問題も同様で、いわば、ポーランドやチェコにおける「在独」問題で、ドイツには、戦後ポーランドやチェコから追放されたドイツ人財産の返還を請求する動きがいまだにくすぶっています。
ポーランドや当時のチェコスロバキアは歴史的に、いわゆるポーランド回廊やズデーテン地方の領土問題がありました。ここにはドイツ系の住民が多数居住していたのに加え、ナチス時代にドイツ人の入植が進みました。
これらの領土問題はドイツ敗戦を機に(具体的にはポツダム会談により)、ドイツから離れ、ポーランドや旧チェコスロバキアに帰属させることを決めました。ドイツ敗戦後、これらに住むドイツ人が財産を没収されたうえ、強制退去処分になりました。彼らは「追放ドイツ人」と呼ばれ、難民化してドイツに流れ込みました。その総数は1560万人ともいわれます。問題は、彼らから没収した財産ですね。これが同様の問題になって、今もくすぶっています。
たとえば、2006年12月には追放ドイツ人がポーランド政府を相手取り、欧州人権裁判所に訴訟を起こしています。
また、同様に追放されたウクライナ人も相当数いることは確実で、ウクライナ人の財産問題も潜在的に存在します。
· 40m
· Edited
Jin Kaneko まあ、常識的な日本人や日本政府なら、上記の(4)~(7)により、在韓日本資産の請求権は「個人請求権」を含めて、請求権協定第2条の条文どおり、消滅したと考えるでしょう。
しかし、韓国では、こういう「常識」は通用していませんよね。
上記の投稿で述べたことは、大学レベルの歴史学で知っていなければならない知識と言えるでしょう。小中高校生も、それなりに理解していないといけない、戦後韓国史の基礎です。韓国の世論にも、その知的水準・民度が影響する。
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Jin Kaneko 韓国の学校では、こういう内容の現代史(戦後史)を教えないといけないと思うが、都合が悪いとして隠して教えていないでしょう?
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Yeongmook Choi 当時、北朝鮮の方はどうだったか気になりますね!
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Yeongmook Choi replied · 13 replies
山田 すなお よくは 知らないのですが?
韓国は抗日運動をしなかった為
先勝国にならず 第三国になったとか?…See more
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Jin Kaneko 韓国は抗日運動をしなかった為先勝国にならず 第三国になったとか?
>>そういうことではなくて、韓国が準国家・亡命政権としている大韓民国臨時政府を、日本・中国を含めどの国も国家承認をせず、第二次世界大戦における日本の敵国(交戦団体)と、どの国も認めなかったという問題が大きいでしょうね。世界は、当時の韓国は日本の一部で、国家は存在しなかったと考えているということもあります。それで、韓国は戦争に関係のない第三者の国ということになっています。
ちなみに、韓国はこれを認めていません。
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Jin Kaneko 戦後の在日の犯罪行為を 請求してもよいのでわ?
>>日本と韓国は1952~65年の協議で、日本における「在日」に関する法的身分の取り決めを行っていますから、戦後の在日の犯罪行為の被害補償を韓国政府に求めるのは無理があるでしょうね。
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山田 すなお Jin Kaneko
いろいろありがとうございました
Jin Kaneko いえ、コメントありがとうございました。
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山田 すなお Jin Kaneko
質問ですけど 日本国際でない在日が
生保を受けてるって ホントですか?
崔吉城 連合国の「敵産」は韓国政府へ「帰属財産」として委譲されたという。日本から請求が可能であれば植民地が再演されそうなことになる。韓国国立博物館とソウル大学には鳥居龍蔵、秋葉隆らのガラス写真原板をなかなか公開せず独占版権などを主張している。日本に返還させて研究が進むようになれないだろうか。
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Shuichi Kanno 岩波講座『東アジア近現代通史7アジア諸国戦争の時代』2011年のなかで浅野豊美先生が「敗戦・引揚げと残留・賠償」という論文を書いておられます。米軍は当初、日本民間人の財産を接収するつもりはなかった、しかし朝鮮人が海外から帰国して韓国内は数百万の人口増加となり、その朝鮮人の圧力に負けて、日本人は強制帰国させ、日本人の住居等の資産を接収して、やがて大韓民国に引き渡し分配されるようになった、という意味を述べています。私の理解に問題無ければ。
韓国文在寅政権はそれも知らずに日韓基本条約・請求権協定を事実上破棄しようとしています。馬鹿なことです。このことに気がついている日韓のマスコミは無いようです。ただ韓国の李承晩学堂ネットテレビの先生方は気が付いているようです。
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Jin Kaneko これは、浅野さんのいう通りだと思います。日本にいた朝鮮人の引き揚げも、連合軍司令部により迅速でした。同様に、満州・中国からの帰還者、さらにソ連占領下の北朝鮮領域から流れ込んだ人々で、現在の韓国領域の人口は、1500万人が2000万人近くに膨れ上がりました。
当時の韓国領域(南朝鮮)の主産業は農業で、職業別人口では8割が農民。帰還者は、自分の実家に戻るわけですが、実家に食べさせるだけの余力がない。結局、ソウルなどに流れ込むわけですが、当時のソウルに雇用の受け皿がない。で、日本に舞い戻ったり、新たに日本に行く人が増えた一方、韓国領域の人口増を支える施策は必要になったはずです。
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Jin Kaneko 日本人の農地をあてがう。日本の資産を生かして事業を起こすことは、投稿の(2)で述べましたが、これも、そういう施策の側面があったことは十分考えられますね。
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Jin Kaneko 間違いました。こんな人口の急増の状況です。記憶で適当にコメントするのはダメですね(苦笑
以前作成したメモ。エクセルの自作グラフなので醜いですが(笑
1949年の南朝鮮の⼈⼝は1944年5⽉1⽇よりも431万⼈増加。半数は海外からの帰還者と越南者…See more
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· 1d
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Jin Kaneko 人口の4分の1弱が1946年までの間に増えるというのはただごとではないですよね。転がり込んだ先が実家の農家だとすると、とてもじゃないが、食い扶持に困る。
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Jin Kaneko これは1948年の南朝鮮(韓国)の産業別⼈⼝の内訳(単位:千⼈)です。1948年時点でも、極端な農業立国です。日本統治時代に、工業インフラの集積が進んだ北朝鮮は、また別の状況なのでしょうが。日本にいる在日の方々の故郷は、北朝鮮領域は例外的です。朝鮮半島南部の農業地帯(韓国領域)の出身者がほとんど。
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吉村恵二 複雑やね。戦前は日本人は韓国人を強制的に連れて来て日本で働かされ、今の大阪の生野区や広島の呉や下関。日本の軍事工場で、私の祖父は働かされました。誰が悪い、韓国や日本も被害者です。金子さん、今、大事なのは、これから、日本と韓国に学会員がいるでしよう。学会のソフトパワーで、仲良くして行くしかないやん。池田先生が平和外交を私達が受け継ぐしかないです。
カンボジアで水道工事のボランティアで1年、仕事していました。今、振り返って、池田先生の外交の凄さが解る。いかに知り会いない海外で友人になる事の難しいさわ、
行かないとわからない。
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Jin Kaneko 1965年に日韓の戦後清算がどのように行われたのか、それをきちんと認識してもらいたいという意図で投稿をしたものです。韓国のいう「いわゆる強制連行の問題」は、この投稿とは別の話ですね。
朝鮮人の労働者が強制的に日本に連行されたという問題提起については、別途長い話になります。これについては、日本も韓国も正しい真相にはたどり着けないまま、日韓の問題になっています。機会があれば、この話題も投稿します。
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· 4h
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Jin Kaneko ちなみに、今話題のいわゆる徴用工判決を原因とする日韓問題は、その「徴用の真相」と別の重要な論点がありますね。それは、日韓基本条約と請求権協定の条文の解釈が、日韓とも異なるまま、現実の利害問題になってしまったことです。これは、きちんと整理して議論されねばならないことだと考えています。
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Jin Kaneko 日韓の間の「思いやり」の問題では片付かない。これは理解しておいたほうがよい。国際協定や条約をないがしろにして政治的に妥協すればよいという問題でもない。それをしてよいことというふうに平和外交の問題をとらえてはいかんです。私も韓国に特別の思い入れもあり、韓国に多くの友人・知人がおりますが、わかっていただける人が増えてきた。好ましいことだと思っております。
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