この「鉱業警察」の定義について、当時に刊行された塩田環 鉱業法通論(1914年刊行)4)では
「法カ鉱業警察ヲ特ニ
認ムル所以ハ、鉱業ノコトタル特殊ノ事業ニシテ之ニ伴フ危険害毒発生ノ虞尠カラサルヲ以テ之カ保安取締並ニ行政上ノ監督ヲ目的トシテ之ヲ認メタルニ外ナラサレハ、鉱業警察ハ単純ナル行政警察ニ非スシテ保安警察ノ目的ヲモ有スルモノト謂フヘシ」と、
公害問題など公共社会の安全確保を担う行政警察の性質によるものであることが説明され、その職務事項として、予防停止処分、技術者管理、鉱業権消滅後における処分の 点を挙げている。
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