職場で「在日は死ねよ」などのヘイトスピーチを含む文書を配布され精神的苦痛を受けたとして、東証1部上場の不動産大手「フジ住宅」(大阪府岸和田市)で働く在日韓国人3世の50代女性が、同社と会長を相手取った損害賠償請求訴訟の判決が7月2日、大阪地裁堺支部で言い渡される。職場で「差別をあおる言動にさらされない権利」が認められるかが注目される。
 「悪事を批判されるとすぐに『差別ニダ!』と大騒ぎする在日朝鮮族」「南京大虐殺は歴史のねつ造」
 訴状などによると、会長は遅くとも2013年以降、こうした記事やネット上の書き込みなどを印刷し、従業員に配布。多い月では1千枚ほどにのぼったという。
 大きな争点は、会社側による文書の配布が違法といえるかだ。
 文書が女性個人への差別的内容ならば名誉毀損は成立しやすいが、今回のように民族全体を差別する内容では女性への名誉毀損は一般的に認められにくい。そこで、原告側は女性には「人種差別・民族差別的な言動にさらされない権利」があると主張。会社側は職場でセクハラパワハラを防止する義務があるのと同様に、従業員を差別的表現にさらすことを防ぐ義務があるのに、それに反してヘイトスピーチなどを含む文書を配り女性の人格権を侵害した、と訴えている。
 女性はさらに就業時間中に教科書展示会で教科書採択の参考となるアンケートに動員され、「新しい歴史教科書をつくる会」の元幹部らが編集した育鵬(いくほう)社の中学教科書に好意的な回答を書くよう強いられたとも主張。自らの意思に反する行為を求められ、人格権憲法で保障された思想・信条の自由を侵害されたと訴える。
 一方、被告側は文書は史実に基づく「政治的な意見論評だ」としてヘイトスピーチの該当性を否定。文書を読むことも強制しておらず、会長らの表現の自由を制限してまで原告の法的権利を保護する必要はないなどと反論している。教科書展示会の動員にも参加を強制した事実はなく、展示会への参加を呼びかけること自体は違法にはあたらないとしている。
 原告側弁護団長の村田浩治弁護士は「職場にヌードポスターを掲示することが許されないのと同様、ヘイトスピーチにさらされない権利も認められるべきだ。差別解消に向け、裁判所が明確な判断を示してほしい」と話す。(遠藤隆史、山本逸生)

ヘイト規制、国や自治体で強める動き

 今回の訴訟では民族差別的な表現の違法性が争点となっているが、こうしたヘイトスピーチに対して近年、国や自治体で規制を強める動きが広がっている。規制の対象や程度もさまざまだが、「表現の自由」への配慮から規制に慎重な自治体も多い。
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 川崎市は7月1日、全国で初めてヘイトスピーチへの刑事罰を盛り込んだ条例を全面施行する。市内では在日コリアンにヘイトデモが繰り返され、市は施設利用を規制するガイドラインの公表(2017年)を経て、昨年12月に条例を制定。規制対象を市内の公共の場所で拡声機を使う▽看板を掲げる▽ビラをまく行為に限定し、市長の勧告、命令に繰り返し違反した場合、検察に告発し、最高50万円の罰金を科す。
 ヘイトスピーチを含んだ街宣活動は、東京や大阪を中心に2000年代後半から増えた。京都市の朝鮮学校に対する09年の街宣では、実行した市民団体のメンバーに侮辱罪などでの有罪判決が確定している。
 国連の人種差別撤廃委員会の勧告も受け、国は16年にヘイトスピーチ対策法を制定。ヘイトスピーチを「在日外国人や子孫らに対する差別を助長する目的で、危害を加えると告知、侮蔑するなど、排除を扇動する言動」と定義。罰則はないが、自治体に啓発や相談体制の整備を求め、各地で規制が活発化した。
 大阪市は同年、発信者名の公表を盛り込んだ全国初のヘイトスピーチ抑止条例を制定した。ヘイトスピーチを「人種や民族に係る特定の属性を有する個人や集団を、社会から排除し、差別の意識をあおること」と定義。不特定多数の目に触れる印刷物やネット上での表現も対象とし、これまでネット上の記事や動画8件をヘイトスピーチと認定。昨年末に初めて2件で氏名公表に至った。
 東京都は昨年全面施行した条例に、都の施設の利用制限を盛り込んだ。
 ヘイト規制をめぐっては、憲法が保障する「表現の自由」を損ねるという危惧から罰則や事前規制までを盛り込む条例の制定にはなお慎重な自治体も多い。例えば、大阪市はホームページに掲載した条例に関するQ&Aで、施設の使用制限について「表現の自由に密接に関わり、原則として団体の性格等を理由に使用を許可しないことは許されず、表現活動を事前規制したり、施設の使用を制限したりする措置は設けない」としている。(玉置太郎)