強制連行
この記事はその主題が日本に置かれた記述になっており、世界的観点から説明されていない可能性があります。 (2013年6月) |
強制連行(きょうせいれんこう)とは、日中戦争から太平洋戦争にかけ、国家総動員法に基づき日本政府が行った中国人や朝鮮人に対する労務動員に対して用いられる用語[注釈 1]。公権力等による勾引の意味で用いられる場合もある[注釈 2]。
概説[編集]
日本政府が太平洋戦争中の労働力不足を補う為に中国から労務者を移入し、その待遇が劣悪だったとされることから[1]、これが戦後「中国人強制連行問題」として取り沙汰されていた。これに触発された在日朝鮮人の研究者朴慶植が、『朝鮮人強制連行の記録』を執筆したことにより、「強制連行」の語は、国内の一部のグループの間で普及し始め、80年代に入りマスコミに取り上げられるようになって、社会的に広まったとされる[2]。
国家総動員法に基づき、日本政府が朝鮮半島の住民を強制的に内地等に連れ去り、その子孫が現在の在日朝鮮人社会を形成しているという、いわゆる朝鮮人強制連行論だが、当時の朝鮮半島の住民は台湾人や内地人と同じく日本人であり、戦時動員を朝鮮人に限って「強制連行」と呼ぶことには賛否がある[注釈 3]。
朝鮮半島からの動員について、そもそも「強制」と呼ばれるべき事象であったかどうかを巡っても議論がある[4][5]。「強制連行」という言葉の定義も論者によって一定せず、議論が混乱する原因になっている[5](概念・定義)。
「強制連行」の語を、日本の加害者性を誇張する為の「憎悪表現」だとしてこの言葉に否定的な研究者がいる一方[6]、この言葉を歴史用語として積極的に用いる研究者もいる[7][8]。
1990年代に入ると、朝鮮人強制連行問題から「慰安婦問題」が派生した。日本軍の慰安婦について、「強制連行」の有無を巡り論争になっている(慰安婦の強制連行)。
「(朝鮮人)強制連行」は強制労働とあわせて論じられることも多いが[9]、日本政府は、1932年に批准した強制労働条約[10]における「強制労働」には当たらないとしている[11]。
概念・定義[編集]
国語辞典には、「強制連行」という言葉は殆ど採録されていない(表参照)。例外として『広辞苑』に「強制連行」の語が登場したのは2008年になってからであり、91年にこの言葉に先行して「朝鮮人強制連行」の語が採録された際には、批判もあった[12]:49。この言葉を「政治的な糾弾の機能を担う造語(藤岡信勝)」[13]:2と見る者もいる。
「強制連行」という言葉は、最初は、中国人俘虜や労務者に対して使われた言葉(中国人強制連行)だったと見られているが[13]:40[14]、金英達や鄭大均によると、日本語の文脈で「強制連行」と記述する場合、ほとんどの場合は戦時体制下の日本政府(大日本帝国)が朝鮮半島で行った労務動員を指して使われる言葉だという(朝鮮人強制連行)[15]:32[16]:61。
国語辞典には殆ど採録されていないものの、事典類の中には「強制連行」の項目が存在するものもある。「強制連行」ではなく「朝鮮人強制連行」や「中国人強制連行」として項目を立てている事典もある。しかし、これについても執筆者の偏りや政治性を指摘する声がある(後述)。
独立した項目が存在する事典類では、この言葉を、日中戦争から太平洋戦争にかけ国家総動員法や国民徴用令を基に朝鮮人や中国人を労働力として動員した日本の国策と説明している。
定義の不明確さ[編集]
「強制連行」という言葉の意味が使用者によって異なり、確立した定義が存在しないという指摘は、この言葉を使用することに肯定的な立場の人々からも、否定的な立場の人々からも上がっている。
- 在日朝鮮人運動史研究家の金英達の著書『朝鮮人強制連行の研究』(明石書店2003年)によれば、「強制連行」という言葉は、「定義が確立しておらず、ひとによってまちまちな受け止め方がなされている」「もともと、強制連行とは、『強制的に連行された』という記述的な用語である。そして、強制や連行は、実質概念であり、程度概念である。その実質や程度について共通理解が確立されないまま、強制連行という言葉だけがひとり歩きして、あたかも特定の時代の特定の歴史現象をさししめす歴史用語であるかのように受けとめられていることに混乱の原因がある」と指摘している[5]。
- 藤岡信勝は、「強制連行」という言葉を、政治的な糾弾の機能を担う言葉であるがゆえに、感情を喚起する情動喚起機能が優越しているかわりに対象指示機能がお粗末で、糾弾する側が何にでもこの言葉を貼り付けることが可能な為に、定義も無限に多様化すると分析している。藤岡は、この言葉をサミュエル・I・ハヤカワの言う「唸り言葉」の一種だとし、「彼女は世界中で最も可愛い女だ!」といった言い回しのように、話し手の感情状態を表現しているだけで、対象についての情報を何をもたらさないと述べている[17]:111。
- 木村幹は、「(朝鮮人)強制連行」という言葉を巡る混乱について、用語の多様性よりも各々の論者が言葉の意味を必ずしも明確にしなかったり、時に自らが定義した意味を逸脱して用いていることにあるようだと述べている[9]:16。また、日本での強制連行の研究について「これらの研究の大部分が、そもそもの出発点における研究の目的を、日本による戦争犯罪の追求においており、その結果、必然的に多分な価値判断を含むものになっている」として、その結果、統計のずさんな分析もなされ、また「朝鮮半島における動員を、例えば、内地やあるいは他の植民地における動員と比較し、道徳的、倫理的視点を離れて、この問題を客観的かつ学問的にどのように位置づけるにかについて活発な議論が行われてこなかった」と指摘している[9]。
- 外村大は、「明治維新」など論者によって定義が異なる学術用語は他にも存在するとして、「強制連行」の語に対する批判に反論した。その上で、北朝鮮では「強制連行」という言葉があまり使われていないにも関わらず、北朝鮮が拉致問題を牽制する目的で日本統治時代の「強制連行」を主張しているなどと非難する日本の「国家主義的な歴史観を強めようとする人々」の側が、むしろ「強制連行」の概念を混乱させていると主張している[7]。
連行・強制[編集]
「連行」の語は1920年代にも使用例が見られるが[18]、訓読「連れ行く」以上の明確な実力行使の意味があったわけではなく、国語辞典明治37年12月(林幸行、修学堂)[19] や大日本国語辞典1940-(上田萬年・松井簡治共著、冨山房)[20] には採録されていない。
連行とは「本人の意思にかかわらず、連れて行くこと」を意味する[21]。一般的に、公的権力によって連れて行かれることについて使われる[注釈 4]。
鄭大均は「強制送還」や「強制連行」という言葉を構成する「強制」の語について、元々は北朝鮮の媒体が政敵を攻撃する際に使う言葉だったとしている[23]。
一方、「朝鮮人強制連行」の語の正当性を主張する外村大や「慰安婦の強制連行」説に立つ吉見義明は、「本人が強制と考えたらそれは強制(外村)」[24] 強制とは「『本人たちの意思』に反する行為をさせること(吉見)」[25] だとしている。
なお、日本国憲法では、行政による強制活動には立法府が制定した法律の根拠が必要だとする原則が定められている[26]:28。
登場と拡大[編集]
鄭大均は、北朝鮮の媒体に「強制」あるいは「強制的」などという熟語で帝国主義者の行為を罵るという傾向があり、1950年代の日本の「コリア論者」が、これに影響を受けたとしている。
「朝鮮人強制連行」という言葉は、60年代の初期まで左派サークルの一部にのみ知られるジャーゴン(隠語)であったのが、1965年に朴慶植の『朝鮮人強制連行の記録』が刊行され、後にこの本がバイブル化し、80年代に指紋押捺問題やソウルオリンピックの開催で韓国が注目され、日本のマスメディアが日本の戦争犯罪や差別問題を語るようになると共に「強制連行」の言葉も大衆化した、と鄭は述べている[23]。
ただし、これ以前に「強制連行」という表現が全く存在しなかったわけではなく、戦前にも単発での使用例[27] は存在する[注釈 5]。
サハリン残留韓国人支援運動に携わった新井佐和子は、『朝鮮人強制連行の記録』が世に出た時点では一部にしか知られていなかった「強制連行」の言葉が、吉田清治が現れた70年代後半から朴の本が体制批判の道具として使われ始め、一気に広まったようだと述べている[12]:51[注釈 6]。
1980年代の末に書かれた雁屋哲原作の漫画「美味しんぼ」にも、戦時中高知県に強制連行されたと語る韓国人の老人が登場する(韓国食試合 3)。主人公の山岡士郎が、日本政府に強制的に連行された結果、1911年には3,000人に満たなかった在日朝鮮人と在日中国人の人口が、終戦時には230万人を超えたと解説し、韓国では誰もが知っている事実を学校で教わらない日本人が知らないでいる、というやり取りが続く[30]:149-152。
『朝鮮人強制連行の記録』[編集]
「強制連行」の言葉を普及させたのは、朝鮮大学の教員、朴慶植が1965年に出版した『朝鮮人強制連行の記録』だとされる[9]:15[31]:298[32]:124。この本については、無関係な残虐写真が掲載されている他[33]、不可解な数字の引用が指摘されている[34]。こうした著者の執筆姿勢を、鄭大均は「『強制連行』を自己実現するためなら、なんでもやってしまう態度」[35] と批判したが、外村大は、歴史事象について他者に伝えようとする場合、史料から浮かび上がってきた史実をもっとも的確に表す語(強制連行)を選び出すのは当然だと擁護した[7]。
崔碩栄は、朴慶植が終戦時23歳という年齢でありながら、日本人のように戦地へ送られていないこと自体、強制連行説との矛盾だと指摘した[36]:187。朴自身、『在日朝鮮人-私の青春』の中で、1929年に一家で関釜連絡船に乗り平和裏に国東半島に移住して来たことを明かしている[37]:13-16。
なお、「強制連行」は、朴の造語ではない。朴は雑誌『世界』の1960年5月号に掲載された「戦時中における中国人強制連行の記録」という報告書がヒントになったことを振り返っている[7][37]:193。
国語辞典の採録状況[編集]
国語辞典(書籍版)における「強制連行」の項目の有無(オンライン辞書では、複数の辞典や事典が横断的に検索される場合がある)。小辞典や学習辞典は除外した。
国語辞典(版) | 強制連行 | 出版社/年/備考 |
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大辞泉(2) | なし | 小学館/12年 |
大言海(新) | なし | 冨山房/94年/大槻文彦編 |
大辞林(3) | なし | 三省堂/06年/小辞典『新明解国語辞典』も同じ。 |
言泉(初) | なし | 小学館/87年/尚学図書言語研究所編 |
学研国語大辞典(2) | なし | 学習研究社/91年/ |
大辞典(復刻) | なし | 平凡社/94年/初版1936年 |
言林(初) | なし | 全国書房/49年/新村出編 |
日本国語大辞典(2) | なし | 小学館/01年 |
国語辞典(2) | なし | 集英社/00年 |
日本語大辞典(初) | なし | 講談社/89年 |
広辞苑(7) | 強制的に連れて行くこと—朝鮮人強制連行。 | 岩波書店/18年/6版(08年)から登場。 4版(91年)から「朝鮮人強制連行」の項目。 |
広辞苑[編集]
岩波書店の広辞苑には、4版(1991年)から「朝鮮人強制連行」として登場する[38]。6版(2008年)からは「強制連行」の言葉が、「強制的に連れて行くこと」という解説と共に追加された。例として「朝鮮人強制連行」が挙げられている。
- 【朝鮮人強制連行】
- (4版1991年1月)日中戦争・太平洋戦争期に百万人を超える朝鮮人を内地・樺太(サハリン)・沖縄などに強制的に連行し労務者や軍夫などとして強制就労させたこと。女性の一部は日本軍の従軍慰安婦とされた。
- (5版1998年11月)日中戦争・太平洋戦争期に百万人を超える朝鮮人を内地・樺太(サハリン)・沖縄・東南アジアなどに強制的に連行し、労務者や軍夫などとして強制就労させたこと。女性の一部は日本軍の従軍慰安婦とされた。
- (6版2008年1月)日中戦争・太平洋戦争期に100万人を超える朝鮮人を内地・樺太(サハリン)・沖縄・東南アジアなどに強制的に連行し、労務者や軍夫などとして強制就労させたこと。女性の一部は日本軍の慰安婦とされた。
- (7版2018年1月)日中戦争・太平洋戦争期に多数の朝鮮人を日本内地・樺太(サハリン)・沖縄・東南アジアなどに連行し、工場・鉱山の労務者や戦地の軍夫・慰安婦などとして強制就労・服務させたこと。労務者だけで約七〇万人に達した。
広辞苑に対する批判[編集]
谷沢永一は、「・・・多くは強制連行された朝鮮人女性」と解説されていた「従軍慰安婦」の項目(5版)について問題視した[39]:210[注釈 7]。
新井佐和子は、初版にあった「朝鮮貴族」「朝鮮征伐」などが消え、4版では「朝鮮人虐殺」「朝鮮人強制連行」などと入れ替わっていると指摘した。新井は、執筆者が高崎宗司や和田春樹に変ったせいではないかと述べている[12]:48,49。
事典類の採録状況と解説[編集]
百科事典・歴史事典・歴史辞典の書籍版における記述状況。 語釈は原文を要約した。詳しい内容は後段参照。小辞典(事典)や学習辞典は除外した。
百科事典(版) | 強制連行 | 朝鮮人強制連行 | 中国人強制連行 | 出版社/年/執筆者等 |
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日本大百科全書(2) | なし | 国民徴用令に拠る。39年の内務・厚生次官通牒から。 45年までの強制的労働力動員。 | なし | 小学館/95年 /執筆:朴慶植 |
大日本百科事典(新装) | なし | なし | なし | 小学館/80年 |
世界大百科事典(07年版) | 国策として中国・朝鮮人を内地等に投入。 国民徴用令に基づく動員計画[注釈 8]。 | 「強制連行」参照 | 「強制連行」参照 | 平凡社/09年 /執筆:田中宏 |
丸善エンサイクロペディア(初) | 第二次大戦中、中国・朝鮮人を強制的に軍需動員。 閣議・朝鮮総督府決定。 | なし | なし | 丸善雄松堂/95年 |
ブリタニカ国際大百科事典(3) | なし | なし | なし | TBSブリタニカ/98年 |
歴史事典(版) | 強制連行 | 朝鮮人強制連行 | 中国人強制連行 | 出版社/年/執筆者等 |
日本歴史大事典(初) | 37年以降の国策。中国・朝鮮人を内地等に投入。 39年動員計画を閣議決定。 | 「強制連行」参照 | 「強制連行」参照 | 小学館/00年/執筆:田中宏 |
日本史大事典(初)[注釈 9] | 37年以降の国策。中国・朝鮮人を内地等に投入。 39年に徴用令公布。女子は従軍慰安婦に。 | 「強制連行」参照 | 「強制連行」参照 | 平凡社/93年/執筆:田中宏 |
世界歴史事典(復刊) | なし | なし | なし | 平凡社/92年 |
世界歴史大事典(初) | なし | なし | なし | 教育出版センター/85年 |
歴史辞典(版) | 強制連行 | 朝鮮人強制連行 | 中国人強制連行 | 出版社/年/執筆者等 |
国史大辞典(初) | なし | 15年戦争時の政策。朝鮮にも国民徴用令等を適用。 当初は募集形式の労務動員計画を実施。(姜) | 4万を強制連行。42年に閣議決定。 翌年より試験運用開始。(臼井) | 吉川弘文館/88年 /執筆:姜徳相 臼井勝美 |
日本史広辞典(初) | なし | 労働者を強制的に動員する日中戦争中の政策。 「朝鮮人労務者内地移住に関する件」により許可。 | 42年の閣議決定で試験運用開始。 44年の次官会議決定により本格化。 | 山川出版社/97年 |
日本歴史大辞典(4) | なし | なし | なし | 河出書房新社/90年 |
日本史辞典(初) | 日中・太平洋戦争期に中国・朝鮮人・ミクロネシア人等を 徴用使役した政策。国民徴用令で許可。 | 39年から。総督府の下部機関・警察の圧迫を利用。 従軍慰安婦の動員も。 | 「強制連行」参照 | 岩波書店/99年 |
日本史辞典(初) | アジア太平洋戦争時に政府が中国・朝鮮人に強制した労務動員。 従軍慰安婦も女子挺身隊の名で連行。 | なし | なし | 角川書店/97年 |
日本史用語大辞典(初) | なし | なし | なし | 柏書房/78年 |
日本近現代史辞典(初) | なし | 公募・官斡旋・徴用など様々な形式も 国の計画に基づき強制的に連行。多数が慰安婦に。 | 軍部が大々的に「労工狩り」。42年、 華人労働者内地移入ニ関スル件が閣議決定。 | 東洋経済新報社/89年 /執筆:井口和起 |
「強制連行」の項目が存在する例[編集]
百科事典では平凡社世界大百科事典、同MYPEDIA(前身は平凡社の『小百科事典』)、丸善エンサイクロペディアは独立項目として「強制連行」を記述する。うち平凡社世界大百科事典は田中宏により執筆されている。
- 平凡社の世界大百科事典第2版では「1937年に日中全面戦争に突入して以降,労働力や軍要員の不足を補うために,日本は国策として朝鮮人,中国人を日本内地,樺太,南方の各地に投入したが,駆り集め方が強制的であったためこう呼ばれる。」とし、「38年4月には国家総動員法が,翌年7月には国民徴用令が公布され,日本の内外地における労務動員計画がたてられた(徴用)。39年の動員計画数110万のうち8万5000は朝鮮人に 割り当てられ,各事業主にその狩出しを認可し,42年からは国家自身の手になる 〈官斡旋〉に移行した。」ことが紹介されている[41]。
- 丸善エンサイクロペディアでは「(中国人1943-45、朝鮮人1939-45)第二次大戦中、中国人、朝鮮人を強制的に軍需動員したもの。総力戦体制の一環として、中国人労働者、朝鮮人労働者内地移入に関する件が各々閣議、朝鮮総督府により決定された(後略)」と記述する。
- 同じく平凡社の日本史大事典はやはり執筆が田中宏。内容もほとんど同じ[42]。
- 角川書店の『角川新版日本史辞典』には「アジア太平洋戦争」時に日本政府が朝鮮人や中国人に強制した労務動員を指して、一般に使われる。戦時統制経済下で、政府は1939年(昭和14年)に労務動員実施計画綱領を作成し、不足する労働力を「移入朝鮮人」で補おうとする方針を立てた。(以下略)」と書かれている。また「連行先は日本国内だけでなく、樺太、東南アジア、太平洋諸国と広範囲におよび、炭坑・土木工事など、危険な重労働につかされたため死傷・逃亡が多かった。朝鮮人の動員数は72万人とも150万人ともいわれ、中国人は約4万人と見られている。」と書かれている[43]。
- 小学館の『日本歴史大事典』も田中宏が執筆しており、要点は『世界大百科事典』と同じ。中国人に対しては、「華人労務者内地移入ノ促進二関スル件」により移入が本格化したとし、中国人の「補償請求訴訟」についても、詳しく解説している。参考文献は、朴慶植『朝鮮人強制連行の記録』、田中宏・松沢哲成編『中国人強制連行資料』、山田昭次・田中宏編『隣国からの告発—強制連行の企業責任二』。
- 岩波書店の『日本史辞典』では、「強制連行」を戦時中の日本の政策としている。慰安婦にされた者も少なくないとも。対象者に中国人・朝鮮人の他にミクロネシア人が挙げられている。「朝鮮人強制連行」の項目では、募集・官斡旋・徴用の流れで説明。執筆者は不明。編集委員には、強制連行に関する著書もある西成田豊の名前がある(表紙)。「中国人強制連行」に関しては、項目はあるが解説はない。
「朝鮮・中国人強制連行」の項目のみ存在する例[編集]
「朝鮮人強制連行」や「中国人強制連行」の項目は存在しても、「強制連行」の項目が存在しない百科事典や歴史事典(辞典)もある。
- 小学館の日本大百科全書には「朝鮮人強制連行」[44] という項目があり、「朝鮮人強制連行の記録」の著者である朴慶植が執筆している。そこでは「朝鮮総督府の官公吏・警察官および会社労務係らが一体となって暴力的に各事業所に強制連行した。それらは割当て動員数を満たすため昼夜を分かたず、畑仕事の最中や、勤務の帰りまでも待ち伏せしてむりやりに連行するなど「奴隷狩り」のような例が多かった。(中略)陸軍慰安婦として数万人の女性が女子挺身(ていしん)隊の名のもとに狩り立てられた。」と記載している。
- 吉川弘文館の『国史大辞典』における、正確な項目名は「朝鮮人強制連行問題」と「中国人強制連行問題」。朴慶植の志を受け継いで建てられた在日韓人歴史資料館[45] の館長を後に務める事になる姜徳相が「朝鮮人強制連行」の項目を執筆している。国家総動員法を公布した日本国が、「国民職業能力申告令」「国民徴用令」などの勅令を相次ぎ発令し、「国家権力の動員計画により、軍部・官憲・資本家が一体となり強制的に動員」したとする。数万人の従軍慰安婦が含まれるとも、連行された120万人を含む当時の在日人口250万人が、現在の在日朝鮮人のルーツであるともしている。「中国人強制連行問題」は、臼井勝美が担当。東条内閣が「華人労務者内地移入ニ関スル件」を閣議決定。中国人労務者の大部分は華北労工協会の取り扱いで、その七割が事実上農村から拉致されたとしている。
- 参考文献として、中国人強制連行事件資料編纂委員会編『草の墓標』と、田中宏、内海愛子、石飛仁解説の『史料中国人強制連行』の二冊が挙げられている。
- 山川出版社の『日本史広辞典』。「朝鮮人強制連行」の項目の執筆者は不明。やはり戦時中の政策としている。「中国人強制連行」の項目も執筆者不明。42年の閣議決定から説明。大半は日本軍の捕虜か占領地で強制的に集められたとする。
- 東洋経済新報社の『日本近現代史辞典』は、「朝鮮人強制連行」「中国人強制連行」共に井口和起が執筆。朝鮮人強制連行は、国家の動員計画に基づいて実行されたとしている。参考文献として朴慶植の『朝鮮人強制連行の記録』、朝鮮人強制連行真相調査団の『朝鮮人強制連行強制労働の記録』。中国人強制連行についても東条内閣の閣議決定により5万人が強制連行されたとしている。参考文献は『草の墓標』。
事典類の記述を巡る議論[編集]
外村大は、「朝鮮人強制連行」という用語を用いることについて議論があることは認めつつ、大概の歴史辞典に「朝鮮人強制連行」や「強制連行」の項目が存在すると指摘している[46]。
一方、鄭大均は、朴慶植や田中宏の名を挙げ、こうした項目を執筆したのは、殆どが日本の加害者性の糾弾に情熱を注いできた人々だと反論している[47]。
外村大はまた、辞典によっては朝鮮人を日本軍の兵士や軍属、「従軍慰安婦」としたことも強制連行として説明しているケースもある。このような記述はこれまでの歴史研究の成果を反映したものであると書いている[46]。
新井佐和子は、執筆者が朴慶植や姜徳相といった在日朝鮮人や在日韓国人であったり参考文献が彼らの著書であったりする点を指摘し、自国の歴史事典を安易に、あるいは故意に外国人に書かせる事を批判した[12]:50,52。
その他の用例[編集]
国会議事録の検索サービス[48] によれば、戦後、国会でのもっとも古い使用例は1953年11月19日の参議院法務委員会での與謝野光・東京都衛生局長の発言で、都の職員が街娼を病院に連れて行く為に強引に車に乗せたことを「強制連行」という表現を用いて説明している[49]。
中国人強制連行問題と朝鮮人強制連行問題がそれぞれ1950年代と60年代から国会で取り上げられる一方[50][51]、50年代以降も戦時中の労務動員と関わりなく「強制連行」という表現が国会で用いられた例が存在する。
60年代には、国鉄の労働組合員らが安保闘争の一環として電車の運行を妨害する目的で乗務員を電車から下ろした行為を運輸大臣が「強制連行」と表現した他[52]、70年代には、韓国中央情報部(KCIA)による学生や金大中の拉致事件(金大中事件)に関して「強制連行」という言葉が度々使われている [53][54][55][56][注釈 10]。
出版物や論文の中でも、日本政府と関わりなく公権力による動員の意味で用いられている例が見られる[57][58][59]:41。
朝鮮人強制連行[編集]
日中戦争が長期化し国家総動員法が成立すると、日本人(内地人)と共に朝鮮半島や台湾の住民も大日本帝国の臣民として戦時体制に動員された。朝鮮人強制連行とは、一般的に日中戦争から太平洋戦争までの間の朝鮮人労務動員のことを言うが、「強制連行」の語と同じく、この言葉も定義が明確ではない。
「朝鮮人強制連行」の語が広まるきっかけになったのは、朴慶植が1965年に出版した『朝鮮人強制連行の記録』だとされる[60][32]:124。鄭大均は、この言葉の初出は、1960年だろうとしている[61]。
近年の新聞では、「(朝鮮人)徴用工」「労務動員」といった言葉が使われているが[62] [63][64]、これは必ずしも正確ではなく、李栄薫は、韓国の大法院が2018年に日本製鉄に賠償を命じた〝元徴用工〟について[65] 、実際には徴用ではなく、募集に応じて日本に渡った人々だと指摘している[66][67]。
誤解を避ける為に、日本政府は2018年に呼称を「旧朝鮮半島出身労働者」に改めたが[68]、新聞などでの徴用工表記は、2021年現在でも見られる[69]。
日本政府は2021年4月の閣議で、朝鮮半島からの労務動員について「移入の経緯はさまざまであり『強制連行された』『強制的に連行された』『連行された』とひとくくりに表現することは適切ではない」とする答弁書を決定した[70][71]。
「朝鮮人強制連行」の範囲[編集]
金英達は、1939年から始まった国家総動員計画実施にともなう朝鮮人労務者の集団移入を中心に見るのが大方の共通理解であり、通常は兵力動員(軍人・軍属)は含まれないとした[72]。しかしながら実際には、様々な理由で日本に渡って来た現在の在日朝鮮人の一世を、一括りに強制連行の被害者と見なす議論もある[73][74]。
朝鮮人労務者の移入は、(1)朝鮮半島の指定された場所で企業が労務者を募集する「募集」に始まり、(2)その労務者募集を朝鮮総督府が斡旋する「官斡旋」、そして(3)国民徴用令に基づく「徴用」の三段階を踏んで実施された[75]:18。しかしこれ以前から、密航を含め、職を求めて朝鮮半島から内地に渡って来る者も多く、どの範囲を「朝鮮人強制連行」と呼ぶかは、論者によってまちまちである。
木村幹は、さまざまな論者により様々な含意のもとで用いられた「朝鮮人強制連行」の用法には大きく3つあるとする[76]。すなわち
- 朝鮮半島の人を物理的暴力により力づくで連れてきたもの、という意味で理解するもの。
- 総力戦体制下の戦時動員のすべてを「強制連行」とするもの。
- 植民地支配下における朝鮮半島からの内地へのあらゆる労働移動を「強制連行」と見なすもの。植民地支配そのものが「強制」されたものである以上、そこでのあらゆる労働は「強制」であるとするもの。
「朝鮮人強制連行」の語を巡る議論[編集]
内地人や台湾人も戦時体制に動員されたにも関わらず、強制連行と言う場合ほとんどが朝鮮人についてである(「中国人強制連行」に関しては後述)。これについて金英達は、法的強制力の伴わない「募集」や「官斡旋」であっても朝鮮人に対しては物理的暴力が用いられ、徴用に至っては「公認された人狩り」だったとしている[77]。
こうした主張に対し西岡力は、「募集」の枠外でもその3倍の人間が、朝鮮半島から高賃金に魅かれて内地に渡っていたことなどを上げ、一部で強引なことはあったにしても、出稼ぎ希望者を政府が人気薄の炭鉱や鉱山に配置しようとしたというのが実態ではないかとして、強制連行という表現に異を唱えている[78]:4,10-12。動員計画に応じるふりをして内地に”密入国”するケースも、当時から問題になっていた[79]。
徴用の段階に入ると内地人同様朝鮮人にも拒否する自由がなくなったことについては、論者の意見は一致している。
鄭大均は、「(朝鮮人)強制連行」の語について、朝鮮人は徴兵された日本人の欠員を補う形で炭鉱等に動員されたのだという実態を無視しており、「価値中立的な歴史用語」とは言えないと批判している[6]。
韓国語[編集]
高崎宗司によると、韓国では軍人・軍属と(日本語で言うところの)強制連行者を合わせて「被徴用者」ということが多かった[80]:119。反日色の濃かった李承晩政権がまとめた「対日請求要綱」の中でも強制連行という言葉は使われておらず、「被徴用韓国人(未収金)」などの表現があるにとどまる[78]:4。
木村幹によれば、朝鮮日報のデータベース[注釈 11]には、90年代まで「日本」と「強制連行」の語を同時に含む記事は存在しない[81]:15-17。
外村大によると、北朝鮮においても、歴史研究の論文や公的な文書で「強制連行」の語はあまり使われていない[7]。もっとも、北朝鮮の国営メディアが、2019年に、20万人の朝鮮人女性と840万人余りの朝鮮人青壮年が日本によって「強制的に連行」され、100万人余りが虐殺されたと論評した例もある[注釈 12]。
強制動員[編集]
近年韓国メディアでは「強制動員」や「強制徴用」などの言葉が用いられているが[83][84]、これらが日本語の「強制連行」の同義語と言えるかは定かではない。2004年に韓国で成立した日帝強制占領下強制動員被害真相究明等に関する特別法では、日本語の「強制連行」と異なり「強制動員」の対象者に軍人・軍属を含めている[85]。釜山には国立日帝強制動員歴史館がある[86]。
崔碩栄は、韓国では、たとえ志願であったとしても当事者たちは「強制動員」と表現せざるを得ないと述べている[87]: 129。
2005年、韓国の日帝強占下強制動員被害真相糾明委員会と連携する形で[注釈 13]、日本でも強制動員真相究明ネットワーク(共同代表:飛田雄一・上杉聡・内海愛子)が結成された[88]:41,42。「強制動員」の言葉について、関係者の福留範昭は、「強制連行」の概念より客観的で包括範囲が広く植民地・戦争被害者の多くを包摂しうる概念だから、と説明している[88]:46。
強制徴用[編集]
落星台経済研究所のイ・ウヨン(李宇衍)は、現在韓国で最も知られているのは「強制徴用」という言葉だとした上で、徴用(징용)という言葉自体に強制の意味が含まれており、概念として成立しないと述べている[89]。
韓国の新聞のデータベースを調べた韓国人著述家シンシアリーによれば、「強制徴用」の語も第二次大戦後[注釈 14]まで存在しなかったという[注釈 15]。シンシアリーは、日本の敗戦後に韓国の新聞がこの言葉を使い始めたのは、米軍に対し帝国軍人として戦った朝鮮人の存在を隠したり日韓併合の違法性をアピールする為だと推測している[91]:31。
北朝鮮の労働新聞でも「強制徴用」や「強制徴兵」といった言葉が使われている[7]。
強制徴兵[編集]
韓国では、「(日帝による)強制徴兵」という言葉も使われている。韓国語でも「徴兵(징병제)」とは、国家が国民に課す義務(強制)を意味する。なにゆえ「徴兵」の語に「強制」を重ねているのかは不明。現在韓国では徴兵制度が敷かれており、徴兵逃れも問題になっているが[92][93] 、日本統治時代は第二次大戦末期まで朝鮮半島出身者は徴兵の対象ではなく、戦地へ赴いた多くの朝鮮人兵士は志願兵だった[94]:173。
盧泰愚大統領の訪日(1990年)[編集]
徴用工の問題は、1965年の日韓基本条約(とその付随協約)によって日韓両政府の間で決着していたが、1990年の盧泰愚大統領訪日の際、韓国政府から日本政府に対して改めて「強制連行者」に関する調査が要請された。民主化により市民運動の突き上げが激しくなったことが背景にあると見られている[80]:114,115 。
韓国政府から調査の要請を受けた日本政府は、強制連行に軍人・軍属は含まれないものと理解していたが、韓国側はこれらを含むものと考えており、両政府の間で「強制連行」という言葉の解釈が食い違う場面もあった[80]:118,119。
日本政府は調査の結果、約8万人分の名簿の存在を確認し、その目録を韓国政府に提供した[95]。
これに関連して、日本政府は朝鮮人慰安婦についても調査を行ったが、慰安婦と強制連行を結びつける資料を見つけることは出来なかった(後述)。
中国人強制連行[編集]
1942年、産業界の要請を入れ、日本政府は戦時下の労働力不足を補う為に「華人労務者内地移入ニ関スル件」[96] を閣議決定し、中国人の労働力を国内の国民動員計画産業に導入する方針を決定した。開始は、1944年の次官会議決定(華人労務者内地移入ノ促進ニ関スル件)[97]:62から。
多くの中国人労働者は、当時日本の影響下にあり、満州国を支える労働力の供給地でもあった華北の出身だった[98]:38。この日本政府による第二次大戦中の中国人労働力の国内産業への導入を、俗に中国人強制連行と呼ぶ。ただし、日本政府が、本人の意思に反して強制的に連れて来ることを意図したわけではなかった[99]。
一般的には「朝鮮人強制連行」の語の方が知られているが、中国人強制連行問題は、それよりも早く1950年代に登場した[14]。
閣議決定には、契約期間を二年に区切り雇用継続の際は一時帰国させることや、中国人労働者の食習慣への配慮、家族への送金を考慮することなどが決められていたが[96]、国内の食料事情の悪化と物資不足から企業での待遇も悪化し、これを不満とした中国人労働者による暴動も発生した(花岡事件)。死亡率が17.5%という高率に終わった事について、送り出した中国側機関と日本企業の双方に原因があった事が指摘されている[1]。
中国人労務者の総数は、約4万人[100]:228。「中国人強制連行」の語は、現在でも新聞紙上で見られる[101][102][103]。
中国人労務者内地移入の仕組み[編集]
「華人労務者の内地移入」の仕組みは、日本企業が厚生省に希望する人数を申請し、許可を受けた上で中華民国南京国民政府の施政下にある中国側機関と契約を結び、労働者を日本に招くというものだった[98]:31。労働者集めは中国側が行ったが、華北労工協会のように企業への労働者の割当などを担当する実務に日本人職員が当たっていたケースもある[100]:144,145。
供出方法には四つの形式があったが、このうち中国の行政機関が郷村に人数を割り当てた「行政供出」は、結果的に労務者として相応しくない人間を半強制的に供出させることになったと、終戦直後の外務省の調査で指摘されている[100]:72,73。
中国人労務者は、興亜建設隊として戦争に協力する身分であった為、日本への航海中に死亡した場合、水兵が敬礼し海軍式の水葬を行ったという証言がある一方で[104]:203、「捕虜」たちは隙さえあれば逃げようとしたという証言もある[104]:200。
戦争犯罪説[編集]
また軽犯罪者や捕虜が釈放され、契約の下渡日した「訓練生供出」の例も少なくない事から、「中国人強制連行」とは、日本軍が「兎狩り」と称して現地住民を狩り集めたもの(中国人殉難者名簿共同作成実行委員会)[105]:639、あるいは日本軍による三光作戦(殺しつくし焼きつくし奪いつくす)だと考える者もいるが[106]:12、こうした主張には異論もある。
中国人俘虜受難者遺骨問題[編集]
1953年に自民党の大谷瑩潤議員が「中国人俘虜殉難者慰霊実行委員会」を設立し、中国人労務者の遺骨返還運動を始めた。国会でも「中国人強制連行」という言葉と共に「中国人俘虜(問題)」という言葉が使われた[107]。
慰安婦の強制連行[編集]
1990年代、戦時中に朝鮮半島で行われた労務動員(朝鮮人強制連行)の対象者に慰安婦が含まれていたのではないかという疑惑が国会で提起されたのを皮切りに、慰安婦の強制連行の真偽を巡り議論になっている。
日本政府は、慰安婦は国家総動員法業務の対象外だったとして、この噂を否定し[108]、「慰安婦の強制連行」を裏づける公文書は見つからないとしている[109]。
韓国の中にも、朝鮮総督府が女性を徴発したといった主張については慎重であるべきだと警告する者もいるが[110]、日本政府が資料を破棄したり非公開にしている(吉見義明)[111]、日本軍が隠ぺい工作を行った(林博史)[112] として、日本政府の発表に否定的な研究者もいる。
これに対し、男性の動員者の名簿は残っており[注釈 16](公的に動員された)慰安婦に関する資料だけが存在しない点や、そもそも戦後日本軍や政府関係者に慰安婦の存在を隠ぺいする雰囲気がなかったことから[注釈 17]、調査に当たった政府関係者は、隠ぺい説を「あり得ない」としている[116][注釈 18]。
朝日新聞は90年以前からこの問題を熱心に報じてきたが、批判を受け、2014年に記事の一部を撤回した(朝日新聞の慰安婦報道問題)。
不本意な形で就業していたケースも「強制連行」に含まれるとする主張もあるが[25]:3、こうした主張には批判もあり[118]、広く受け入れられるには至ってはいない(広義の強制連行)。
日本軍慰安婦を巡る論争等については「日本の慰安婦問題」を、慰安婦の募集・動員の仕組みについては「日本の慰安婦」や「慰安所」に詳しい。朝鮮半島での慰安婦の募集については「日本統治時代の朝鮮人徴用#朝鮮人慰安婦問題と強制連行説」も参照のこと。
本岡昭次の国会質問[編集]
「慰安婦の強制連行」は、1990年6月6日、社会党の本岡昭次の国会での質問をきっかけに政治問題化した。後に本岡が「朝鮮人強制連行問題と関連してその一形態でもある『従軍慰安婦』問題に触れて質問したが・・・これが、『慰安婦』問題を国際問題化させる発端となった」と振り返ったように[119]:3、来日した韓国の盧泰愚大統領の要請で日本政府が戦時中の朝鮮人労務動員者(朝鮮人強制連行)の調査を行っている最中の質問だった。
本岡は「(朝鮮人)強制連行」の根拠となった法令について質問し、回答を受けた後で、強制連行された者の中に従軍慰安婦という形で連行された者がいたはずだと指摘した。それに対して、政府は以下のように答えて「慰安婦の強制連行」を否定した[120]。
徴用の対象業務は国家総動員法に基づきます総動員業務でございまして、法律上各号列記をされております業務と今のお尋ねの従軍慰安婦の業務とはこれは関係がないように私どもとして考えられますし・・・そうした総動員法に基づく業務としてはそういうことは行っていなかった、このように聞いております。— 第118回国会 参議院予算委員会、[13]
海部総理への公開書簡[編集]
後に挺対協を結成する尹貞玉らは、この日本政府の答弁に反発し、海部俊樹総理宛ての公開書簡を発表した(1990年10月)。書簡は、吉田清治の証言などを根拠に、日本政府の答弁は事実に反するとし、日本国が朝鮮人女性らを従軍慰安婦として強制動員した事実を認めること(第1項)など、6項目を日本政府に要求した[121]。
”天皇直属”の日本軍の要請で慰安婦用に「朝鮮人挺身隊」の動員を命ぜられ、済州島や下関の朝鮮人女性を徴用したという元労務報国会の動員責任者の証言もあります。この証言からも従軍慰安婦を動員する業務が徴用の対象業務に含まれていたことは明らかです。— 公開書簡 内閣総理大臣 海部俊樹貴下
女子挺身隊と慰安婦の混同[編集]
慰安婦の強制連行説の背景として、戦時中、国家総動員法に基づき女学生らが工場労働などに動員された女子挺身隊との混同が指摘されている。
朝鮮半島では戦時中から女子挺身隊と慰安婦の混同が見られたが(詳細は、「女子挺身隊」の頁参照)、1973年に千田夏光が著書『従軍慰安婦』の中で挺身隊の名で慰安婦が集められたと書いたことで、改めて誤解が広まったとされる[122]。千田が使った、戦時中には無い「従軍慰安婦」という言葉が[注釈 19]、軍属や従軍看護婦を連想させ、誤解の一因になったとも指摘されている[123][注釈 20]。
80年代に入ると、吉田清治が女子挺身隊として慰安婦を徴用したことを〝告白〟し始め、吉田証言は新聞等を通じて広まった。 そして1991年、〝女子挺身隊の名で連行された〟金学順が登場し、大きなニュースになった。
吉田証言[編集]
慰安婦の強制連行業務に携わった関係者による貴重な証言として、「吉田(清治)証言」が知られている。吉田清治は、軍の命令を受け、済州島(現韓国)で慰安婦の強制連行を指揮したことを著書で告白した。
吉田によれば、慰安婦の強制連行は陸軍省の極秘通牒によって行われ、実際に吉田が受けた命令も、西部軍司令官から山口県知事を通じて下関警察署長に下り、吉田が「徴用隊」の責任者として朝鮮に赴いた。命令書には「皇軍慰問・朝鮮人挺身隊200人」と書かれており、吉田は「皇軍慰問の女子挺身隊」とは「従軍慰安婦」のことだったと説明していた[124]:100-103。
しかし、その後、吉田証言は複数の専門家から矛盾を指摘され[注釈 21]、熱心に吉田証言を取り上げていた朝日新聞が、2014年に過去の関連記事を撤回するなど[128]、現在では証言としての価値を疑われている。
90年代に社会党が国会で慰安婦問題を追及し始めた時点では、吉田証言は事実と見なされて議論が進行していた[129] [130]。韓国で慰安婦問題を公論化した尹貞玉も、吉田証言を根拠の一つとして「慰安婦の強制連行(動員)」を主張していた(海部総理への公開書簡)。
1991年に、元慰安婦を含めた韓国人35人が日本政府を訴えたアジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟の訴状でも、朝鮮人女性が「女子挺身隊」や「女子愛国奉仕隊」の名で組織的に慰安婦として狩り集められたと書かれている[131]:88。吉田清治は、この訴訟でも証言台に立った[131]:213-276。
金学順の登場[編集]
1991年に金学順が元慰安婦として名乗り出ると、韓国のマスコミの報道よりも日本のマスコミの報道が先行し、朝日新聞や北海道新聞によって、「『女子挺身隊』の名で戦場に連行され・・・売春行為を強いられた『朝鮮人従軍慰安婦』(朝日)」[132] 「女子挺身隊の美名のもとに従軍慰安婦として戦地で日本軍将兵たちに陵辱された(道新)」[133] と報じられた。
しかしながら、金本人は挺身隊として動員されたとは語っておらず、両紙の記事は事実を伝えていなかった。
吉見義明の発見と朝日の報道[編集]
金学順の登場の翌年(1992年1月11日)、再び朝日新聞が「政府見解揺らぐ」[134] などとして、宮澤喜一首相の訪韓直前に吉見義明による資料の発見を一面で報じると[注釈 22]、韓国では反日デモが沸き起こり、訪韓した宮沢首相が謝罪に追われた[135]。 西岡力によれば、混乱に陥った日本政府は、首相の謝罪は「強制連行」についての謝罪だったのかという西岡の問いに、外務省の担当者が明確に答えられない状況だったという[136]:63。
あたかも「慰安婦の強制連行」を裏づける資料が発見されたかのような騒ぎになったが[136]:37[137]、記事にはその様なことは書かれておらず[注釈 23]、朝日が報じたのは30年前から公開されていた文書で[138]、吉見が文書を発見したとされる防衛研究所図書館の専門官が、存在は承知していたが朝鮮人慰安婦に関わる資料ではなかったので報告しなかったとコメントしたように[139]、朝鮮人慰安婦とも「強制連行」とも無関係な資料だった。
朝日新聞はこれを、「慰安所 軍関与示す資料」というタイトルで報じたが、日本軍に慰安所があった事実(関与)は、アマチュアを含め海外の軍事史家にも知られており、ワルシャワ大のアンジェイ・コズロフスキーは、吉見の〝発見〟は、そういった人々の目に奇妙(strange)に映ったと述べている[140]。
第三者委員会[注釈 24]の報告書は、この頃から朝日新聞が徴募段階における「軍の関与」を「強要・強制」の意味をもつものとして報じていったと指摘している[125]:57。
河野談話[編集]
慰安婦問題が外交問題に発展すると、日本政府は事態の鎮静化の為に慰安婦に関する調査を韓国政府に約束せざるを得なくなり、1993年8月4日、河野洋平官房長官がその結果を発表した。「慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話」は、俗に「河野談話」と呼ばれる。
河野談話発表の前年に加藤紘一官房長官が一次調査の結果を発表していたが[142]、韓国政府から〝当時の関係者〟の証言等で明らかな強制連行の核心部分がないとコメントされるなど[143]:2、内外の疑念を払拭するには至らなかった。その為、政府は米国国立公文書館まで調査範囲を広げたが、目指す資料を発見することは出来なかった[144]:10。「慰安婦の強制連行」を裏づける資料を発見出来ないまま、韓国政府と意見調整の結果、慰安婦の募集(動員)状況に関する説明は、以下のような文章になった。
慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。— 慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話 平成5年8月4日、[14]
河野談話をまとめるに当たって、韓国側は事前に「一部に強制性があった」というような限定的表現なら大騒ぎになると日本政府に警告しており[145]:6、談話の作成に関わった石原信雄によれば、日本側は「強制性を認めれば、問題は収まる」と考え、外交的判断を優先させたという[146]。発表前に意見を求められた秦郁彦は、この内容では「官憲が強制連行したかのような印象を与える」と切言したが、談話はそのまま発表された[147]。
2015年に中央日報が、慰安婦の強制連行を認定した河野談話は譲れないマジノ線と書くなど[148]、河野談話はその後、日本政府が「慰安婦の強制連行」あるいは「強制動員」を公式に認めたものとして韓国のマスコミに長く認識されることになった[149][150]。
強制連行論の拡張[編集]
政府が本岡議員に対し「慰安婦の強制連行」を否定した後も野党議員による追及は続き、マスコミの一部が政府を批判し国会外でも論争が始まると、「強制連行」の語と共に「強制」や「強制性」といった言葉が論争の中で用いられるようになった。「広義の強制連行」という概念が登場し、「慰安婦の強制性」[151][152] といった表現も現れた。こうした傾向を、議論のすりかえと批判する向きもある[125]:27。
本岡と国会で慰安婦問題を追及していた社会党の清水澄子は、当初は慰安婦について「女子挺身隊として強制連行された朝鮮の女性たちの問題」[153]「国家総動員法に基づいて挺身隊(慰安婦)というのは徴用を受けた」[154] などと述べていたが、93年になると、政府が「(慰安婦に対する)強制」を否定しているとした上で、「強制」という言葉の定義を政府に問い質した[155][注釈 25]。
ところで、政府は強制を立証する資料がないと表明しておられるわけですけれども、政府が考えられる強制というのはどのような内容でございますか。— 第126回国会 参議院予算委員会、[15]
この質問で清水は、「強制」という言葉は、本人の自由な意思に反してある種の行為をさせるという場合を含むという回答を政府から引き出した。後に清水は、「だましたり脅したりして本人の意思に反して慰安婦にした場合も、強制だとはっきり答弁」したこの時の政府答弁に矛盾するとして、吉田証言や河野談話に否定的な安倍晋三首相(第1次安倍内閣)を批判した[156]。
本岡も、96年になると「強制連行」に代り「戦時性的強制」という言葉を用い始める(後述)。
広義の強制連行[編集]
吉見義明は、「強制とは『本人たちの意思』に反する行為をさせること」であり「本人の意思に反して連行していくことは『強制連行』」であると定義している[25]:3。このように拡大された定義を「広義の強制連行」と呼ぶ[157]:35。吉見によれば、自発的に慰安婦になる女性が存在するはずはなく、「たとえ本人が、自由意思でその道を選んだようにみえるときでも、実は植民地支配、貧困、失業など何らかの強制の結果」なのだという[158]:103。
吉見らは、インドネシアやベトナムといった戦地で兵士によって女性が拉致されたケースも強制連行に含め、日本外国特派員協会などで発表[159]。「慰安婦の強制連行」を認めることに慎重な日本政府に対するニューヨーク・タイムズなどの厳しい論調を引き出した[160][注釈 26]。
こうした吉見の「広義の強制連行」論は、貧困・就職詐欺や戦地での軍規違反のケースまで含めるなど、強制(連行)という言葉の解釈を拡大する手法に批判も出ている。秦郁彦はこの拡張した定義について「この論理を適用すると、当今の霊感商法やねずみ講のたぐいまで、国は被害者への補償責任を負うことになってしまう」と述べている[161]。池田信夫は、吉見の主張に基づけば、朝鮮が植民地だったという事実から「朝鮮人慰安婦はすべて強制」だったという結論が自動的に導き出されてしまうと批判した[162]。
「奴隷狩りのような連行」[編集]
吉見義明は、1997年1月31日のテレビ討論番組「朝まで生テレビ!」の中で、朝鮮では慰安婦の強制連行は確認されていないのではないかと西岡力に問われ、これに同意したとされる。番組に出演していた小林よしのりによれば、西岡と吉見のやり取りは、「朝鮮では常識になってるんだけど、強制連行は確認できてないんですね?(西岡)」「今のところ植民地(朝鮮・台湾)では確認できていないということですね。占領地ではありました(吉見)」というものだったという[163]:170[164]:7。
しかし吉見は、当日の自身の発言について、「強制連行」ではなく「奴隷狩りのような暴力的連行」(を否定した)と〝要約〟されるべきだとして[注釈 27]、強制連行が証明されていないことを認めたとされる件について否定した[165]:7。
同年6月に出版された本の中でも、慰安婦の強制連行について、以下のように説明している[166]:24。
「官憲による奴隷狩りのような連行」が朝鮮・台湾であったことは、確認されていない。また、女子挺身勤労令による慰安婦の動員はなかったと思われる。・・・しかし、「官憲による奴隷狩りのような連行」が占領地である中国や東南アジア・太平洋地域の占領地であったことは、はっきりしている。— 「従軍慰安婦」をめぐる30のウソと事実 <7.強制連行によって慰安婦を集めたケースはない>
しかし、前後のページで「強制連行がなかったという人たちは、それを『官憲による奴隷狩りのような連行』というように、意図的に狭く限定している」「強制連行とは本人の意思に反してつれていくことである」(p22)「朝鮮では強制連行がなかったと(は)いえない」(p27)などとも述べており、吉見の言う「官憲による奴隷狩りのような連行」が「強制連行」を意味するのか、定かではない。
吉見は、「強制連行」を「軍による略取」と理解すると、中国やインドネシアで目撃証言があるとも述べている[167]:71。
2012年、吉見は民間人による就職詐欺のケースも「強制連行」に含め、より直截的に朝鮮半島での慰安婦の強制連行説を唱え、これを否定する橋下徹大阪市長を批判した[168]。
日本政府による定義の拡大[編集]
日本政府が自ら(強制の)定義を拡大したという指摘もある。
日本政府による最初の調査は、「朝鮮半島出身者のいわゆる従軍慰安婦問題に関する加藤内閣官房長官発表」として発表された[169]:143。
朝鮮半島出身のいわゆる従軍慰安婦問題については、昨年12月より関係資料が保管されている可能性のある省庁において政府が同問題に関与していたかどうかについて調査を行ってきたところであるが、今般、その調査結果がまとまったので発表することとした。— 加藤内閣官房長官発表 平成4年7月6日[142]
この時点では、あくまでも「朝鮮人強制連行」に関する調査だったが、韓国側が満足せず、再調査が行われた際に、韓国(朝鮮半島)とは無関係な事例が追加された。
河野談話の中でしばしば問題になる「(意思に反して集められた事例が数多くあり、更に)官憲等が直接これに加担したこともあった」という部分は、外政審議室によれば、朝鮮半島ではなくインドネシアで起きた事件を念頭に置いたものだった[170]:147。
この事件は「スマラン事件」として知られているが、外政審議官が軍の組織的行動でないことを表すために「軍」ではなく「官憲等」という書き方をしたと説明したように[170]:150、日本政府や軍の指示ではなく、一部の軍人による規律違反のケースだったとされている。
木村幹は、河野談話は、以前から明らかになっていた中国や東南アジアの事例に韓国での調査結果を上乗せすることで、巧みに「強制性」を認定する形になっていると指摘している[81]:192。木村は、補償を求めないという金泳三大統領の発言を受け、問題の解決を急いだ日本政府が、「強制連行性」の立証が不可能と判断して「ストライクゾーン」を広げたと述べている[81]:188。
西岡力も、韓国側の期待に応えようと、宮沢首相の謝罪ありきで始まった日本外交の下で外務省の役人が「広義の強制」を「発明」したと、当時の政府の対応を批判している[136]:111-112。
河野談話発表後、韓国の外務省は、日本政府が「全体的な強制性」を認定したとし、これを評価する論評を発表した[143]:13。
スマラン事件[編集]
スマラン事件は、インドネシアの慰安所で日本軍人が起こした不祥事。現地の第16軍が慰安所を一時閉鎖させる騒ぎに発展した。戦後オランダの軍事法廷によって関係者が処罰されている。
朝鮮人慰安婦に関する調査が行われているさ中に(加藤官房長官発表の2週間後)「強制の資料が見つかる」としてスマラン事件を報じたのは朝日新聞だった[注釈 28]。
日本政府が『政府は無関係』とかわせば政府関与の資料が見つかり[注釈 29]、『強制連行は未確認』と述べたそのすぐ後で、強制を示す資料が見つかる。— 朝日新聞 1992年7月22日 31面
林博史による資料の発見[編集]
日本政府の調査は河野談話の発表で一応の結論に達したが、その後も林博史など一部の研究者によって「慰安婦の強制連行」を裏づける資料が発見されたとするニュースが、報じられている。
林博史による発見は、2007年[172]、2013年[173]、2014年[174] に一部の新聞が報じたが、こうした新発見の報に懐疑的な学者もいる。
秦郁彦は、林が発見したと主張しているのは、戦後の裁判で軍人が強姦などの罪に問われた『南京12号事件』の起訴状や『ポンチャナック13号事件』の判決文などであり(法的にも決着)、新発見でもなければ、これらを慰安婦の強制連行の証拠と主張するのは無理があるとしている[175]:28。
共産党の紙智子は、林らの発見[注釈 30]を基に国会で質問した結果、「強制連行し・・・性奴隷にしたことが事細かに記され」た「公文書」について「政府は答弁書で『御指摘のような記述がされている』と認めました」と主張しているが[177]:24、「慰安婦の強制連行」を示す資料は確認出来ないという政府の見解[178] は変わっていない[注釈 31]。
週刊新潮によれば、林は、韓国日報のインタビューに(慰安婦の)強制連行を立証する文書は日本国内だけでも400件以上発見されていると語ったという[175]:28。林は同紙に対し、発見された公文書が「軍が強制的に慰安婦を動員した事実を明確に示している」にも関わらず、安倍政権がそれを認めないと日本政府を批判した[181]。
なお、これらの報道によれば、林が証拠として上げたのは、いずれもインドネシアで起きた事件などで韓国とは無関係だった。
外国特派員協会での会見(2014年)[編集]
2014年、林博史と吉見義明は外国特派員協会で記者会見を行い、2014年に入っても「慰安婦強制」を示す資料が発見されていると訴えた[注釈 32]。林は『バタビア臨時軍法会議25号事件』などを英語で紹介し、女性たちがsexual slaveryに「強制的に入れられた(forced into)」ことを示す文書が発掘されているにも関わらず、こうした公文書を日本政府は認めていないと述べた[注釈 33]。
林は、資料を政府が認めようとしないのは、「強制」を示す資料があったことを認めざるを得なくなるからではないかと述べ、法務省が関連の資料を2000冊以上保存しているとも訴えた。
この会見で林が示したのも、インドネシアや中国大陸での事例で、朝鮮半島における具体的な事例は示されなかった[182]。
強制(性)[編集]
「(広義の)強制」といった言葉について、強制連行説を主張していた側による議論のすり替えだとする批判もある[125]:57[183][184]。
しかし、上野千鶴子は逆に、自由主義史観派(新しい歴史教科書をつくる会)が「強制性」の有無を「連行」の範囲に限定する問題にすりかえたのだとしている[185]。
朝日新聞出身の伊藤つよしは、97年に朝日新聞が「強制性」という言葉を編み出し、「強制連行の匂いを残しつつ、じわりと『女性の人権』問題にシフトした」と振り返っている[186]。
一部の研究者は、慰安所では様々な「強制」があったとしているが[注釈 34]、遊廓の女性や兵士・プロ野球選手 についても同じことが言えるという反論もある[188][注釈 35]。
秦郁彦は、実質的に「強制」かどうかではなく物理的な強制連行の有無を問題にしないと「ある世代の全員が『強制連行』になりかねない」と述べている[190]。
産経新聞など強制連行を否定する側が「強制性」について論じていた事実もある[191]。
戦時性的強制[編集]
90年に国会で慰安婦の強制連行問題の口火を切った本岡昭次は、96年になると「戦時性的強制」という言葉を用い始める。本岡によれば、「戦時性的強制被害者問題」すなわち「従軍慰安婦問題」とは「旧陸海軍の直接又は間接の関与による女性に対する組織的かつ継続的な性的な行為の強制(の問題)」を意味する[192]。
本岡は2000年に「戦時性的強制被害者問題の解決の促進に関する法律案」を発議し、その趣旨説明の中で、慰安婦について「日本の軍や官憲などの甘言、強圧等により”本人の意思に反して”集められ」たと説明した[193]。
なお、この法案では日本人慰安婦は「戦時性的強制被害者」には含まれない[194]。
朝日新聞の広義の強制性論[編集]
金学順のカミングアウトをスクープした1991年の時点では、(朝鮮人)慰安婦を「女子挺身隊の名で戦場に連行された」人々と説明していた朝日新聞だったが[195]、1997年になると、紙面で「強制性」に関する定義づけを行い、日本軍が直接強制連行をしたか否かという狭い視点で問題をとらえようとする傾向は問題の本質を見誤るものであり、全体として「強制」と呼ぶべき実態があったと主張した [196]:20。
朝日新聞は、2014年に再度特集を組み「強制連行 自由を奪われた強制性あった」という記事を掲載した。朝日新聞によれば、同紙は93年以降「強制連行」という言葉の使用を避けていたという[197]。
後に朝日新聞社から同社の慰安婦報道について調査を委嘱された第三者委員会は、朝日新聞が吉田証言の信憑性が揺らいだ92年以降論調を変え「広義の強制性」を主張し始めたのは、「議論のすりかえ」だと結論づけた[198]:25-26。
安倍首相の「強制性」否定発言[編集]
安倍晋三が2006年に首相に就任すると、河野談話の見直しに反対する野党やメディアから過去の発言を追及された。
安倍は、河野談話を批判するのに90年代から「強制性」という言葉を用いていたが[199]、首相就任後の会見で「強制の定義が変わった」[注釈 36]などと述べたことで、批判を呼んだ[201][202]。
国会では「狭義の意味においての強制性」はなかったと説明する首相に対し、民主党の小川敏夫が、どういう「強制」があったのかと追及する場面が見られた[200]。
問題は海外にも波及し、韓国の宋旻淳外相が、安倍の「狭義の強制性」発言を「言葉遊び」だと批判した他[202]、欧米のメディアは、首相を「歴史修正主義者」などと批判した[188]。
こうした状況を受け、朝日新聞は「首相には『強制性』について、こだわりがあるようだ」「細かな定義や区別にことさらこだわるのは・・・潔い態度とは言えない」[203] 「強制性を『広義か狭義か』で分けた当初の首相の語り口には、欧米でもメディアを中心に強い批判が起きた」、問われたのは、政治指導者が負の歴史にどう向き合うのかだと苦言を呈した[204]。
一方、産経新聞の石川水穂論説委員は、「広義(狭義)の強制性」は強制連行説が破綻した10年前に朝日新聞などが持ち出したものだと書いた[205]。
安倍首相の一連の発言には、強制連行説に否定的な人々の中からも批判が出た。小林よしのりは、「『狭義の強制はなかった』と発言した時点で、『これは危ない』と思った」といい[206]、秦郁彦は、首相の発言を聞き「誤解か曲解の玉突き現象が起きはしないか」と危倶したという。秦は、安倍の広義・狭義の二分法を、河野洋平や吉見義明のレトリックと見分けがつかないと述べた[188]。
安倍首相の発言が、結果的に米下院の対日非難決議案(121号決議)の採択を後押ししたと指摘されている[207]。
加害者を明示しない「強制」[編集]
韓国の慰安婦支援グループが1993年にまとめた証言集[注釈 37]の中でも国家権力によって連行されたと証言している元慰安婦は必ずしも多くなく、慰安婦自身の証言によっても強制連行説は裏づけられていないという意見もある中で[208]、〝誰が〟「強制」したのか、あるいは「連行」したのかが曖昧にされているという指摘もある。
秦郁彦は、慰安婦問題を裁く為に日韓の運動家が中心となって開催した女性国際戦犯法廷(2000年)の報告書では、元慰安婦の略歴欄から「誰が騙したか、連行したかの主語」が削り落とされていると述べている[188]。
朝日新聞英字版[編集]
朝日新聞の英字版では、第三者委員会から「広義の強制性」について批判された後も、慰安婦を、戦前および戦中に日本帝国軍部隊に対する性行為を強制された女性たちの婉曲表現(Euphemism for women who were forced to provide sex to Imperial Japanese troops before and during the war)などと解説していたが、誰が強制したかを明示せず読者を誤解させていると批判された。ケント・ギルバートは、日本軍による強制連行と思わせる印象操作だと批判した[209]。
こうした指摘に対し朝日新聞は、当該表現は「意に反して性行為をさせられた」という意味だとして、この表現の使用を中止する考えのない事を表明した。 朝日新聞は、アジア女性基金のウェブサイトに同様の英文があることや、河野談話の存在を拒否の理由に上げている[注釈 38]。同紙は、慰安婦の中には「強制的に連行」された者もいたとも反論した[210]。
この回答に対し、女性の意に反して性行為をさせたのは誰なのかについて再質問されたが、朝日新聞は、以前の回答で意を尽くしているとして答えなかった[209]。
アジア女性基金[編集]
アジア女性基金では、「いわゆる従軍慰安婦」について「性的な奉仕を強いられた女性たちのこと」と解説している。朝日新聞の英字版同様、誰が強いたかについては明示されていない[211]。英語と韓国語のページも同様[212][213]。
いわゆる「従軍慰安婦」とは、かっての戦争の時代に、一定期間日本軍の慰安所等に集められ、将兵に性的な奉仕を強いられた女性たちのことです。— デジタル記念館 慰安婦問題とアジア女性基金、[16]
日本政府は2021年4月末に慰安婦に関しても、「従軍慰安婦」「強制連行」は実態と異なり、不適当との閣議決定を行った[70]。
韓国における議論[編集]
1990年に、日本政府に対し、慰安婦は徴用の対象だったと抗議した尹貞玉らだったが、3年後の93年に挺対協と韓国挺身隊研究会が刊行した『強制連行された朝鮮人慰安婦たち』(日本語版)では、挺身隊研究会の鄭鎭星が、「強制連行」の定義を「詐欺または、暴行、脅迫、権力乱用、その他一切の強制手段」[注釈 39]による動員とし、同書に採録されている慰安婦の大部分が「強制連行」の範疇に入るとした。鄭のこの定義は、吉見義明の著書を参考にしたものだった[214]:26[注釈 40]。
その一方で、韓国軍の慰安婦や在韓米軍相手の売春婦の中にも同様の状況で就業させられたケースが存在したとされ、近年訴訟沙汰になっているにも関わらず[215][216]、挺対協は大きな問題にはしていない[注釈 41]。
朴裕河は、2015年のインタビューで、韓国の研究者も慰安婦の強制連行が事実でない事を理解しているが、公にはそれを言えないと述べている[218]。
関連する事件・出来事[編集]
櫻井よしこ講演会中止問題[編集]
1997年、過去に「取材した範囲では、『従軍慰安婦』が政府や日本軍の方針による『強制連行』だったと示す資料はなかったと思われる」と発言したことを理由に、日高六郎が理事長を務めるNGO神奈川人権センターから抗議を受け、ジャーナリストの櫻井よしこの講演会が、中止に追い込まれた[219][220]。
これに対し、日本文芸家協会(江藤淳理事長)が、言論の自由への侵害を憂慮する声明を出したが、人権センター側は、櫻井の発言は歴史の歪曲であり「差別言論」だとし[221][222]、今後も公的機関が櫻井を講師として招く場合、同様の申し入れを行うと発表した[223]。
センター試験出題問題[編集]
2004年の大学入試センター試験において、日本統治下の朝鮮で強制連行が行われたとする文章を選ばせる出題がなされ、物議を醸した[17]:113。最終的に出題自体は有効とされたが、文部科学省と大学入試センターは、従来の方針を転換し、2007年度から問題作成者を公表することを発表した[224]。
脚註[編集]
注釈[編集]
- ^ 「事典類の採録状況と解説」の節参照。
- ^ 「その他の用例」参照。
- ^ 台湾人も朝鮮人と同じ割合(人口比)で動員の対象になった[3]:31。
- ^ 「人を捕らえて無理に連れていく」意味である「勾引」[22] という用語は刑事訴訟法(旧:大正11年法律75号)による法律用語でもあり、大日本国語辞典(1940-)に採録されている。
- ^ 国会図書館の帝国議会会議録検索システムでは、現在までのところ「強制連行」の語はヒットしない[28]。
- ^ 吉田は、82年のサハリン残留韓国人訴訟の法廷で、朝鮮人強制連行について証言した[29]:178。
- ^ 谷沢は、出版元が岩波書店に移って以降、広辞苑が左翼理論の演習場と化したと批判した[39]:16。
- ^ 84年版から。81年版には「強制連行」の項目なし。
- ^ 平凡社によれば、日本史大事典は大百科事典を元に書かれている[40]。
- ^ 他にも第72回参議院外務委員会、同衆議院地方行政委員会、第80回衆議院予算委員会、第82回衆議院法務委員会、同衆議院予算委員会など。
- ^ 木村は、朝鮮日報以外の日韓のメディアのデータを用いてもほぼ同じ結果が出ると述べている。
- ^ 北朝鮮専門のニュースサイト、デイリーNK(編集長は、高英起)による[82]。
- ^ 会則第三条の一「韓国の日帝強占下強制動員真相究明委員会〔ママ〕に協力し、日本において全国的な活動を行う」
- ^ 1945年12月15日の東亜日報。
- ^ 外村大によれば、1945年12月8日の『京城日報』に「強制徴用」の絵が掲載されている[90]。
- ^ 日本政府は、数万人分の名簿を韓国政府に提供している。「朝鮮人強制連行」の節を参照。
- ^ 終戦後、日本政府は占領軍に慰安所(RAA)を提供したほか、中曽根康弘や岡村寧次は回顧録の中で自ら慰安所を設置したことを明かしていた[113][114](中曽根は、この問題が国際化すると、娯楽施設を作っただけだと釈明した[115])。
- ^ その後の政権交代により、この問題を追及していた野党議員が与党になり入閣を果たすが(福島瑞穂【内閣府特命担当大臣・男女共同参画担当】、千葉景子【法務大臣】、岡崎トミ子【国家公安委員長】など)、日本政府の公式見解が撤回されることはなかった。
吉見義明は現在、「慰安婦の強制連行」は公文書を作らない形で実行されたと説明している[117]。 - ^ 千田以前にも「従軍慰安婦」という呼称を用いた例はある[122]。
- ^ 従軍看護婦は、国に対しては義務を負わなかったが、日赤に対して応召の義務があり、戦時中(半強制的に)戦地へ派遣された。
- ^ 外村大や永井和、秦郁彦から軍の指揮系統や現地の軍の状況と矛盾すると指摘されている[125]:31[126]。秦は済州島の住民に聞き取り調査を行い、吉田証言を詐話と結論付けた[127]。
- ^ 第三者委員会は、この報道について「首相訪韓の時期を意識し、慰安婦問題が政治課題となるよう企図して記事としたことは明らか」としている[125]:18。
- ^ ただし、欄外で「(従軍慰安婦とは)約八割が朝鮮人女性・・・挺身隊の名で強制連行した」と解説。(1面)
- ^ 2014年に朝日新聞社が、自社の過去の慰安婦報道について検証する為に立ち上げた外部識者による検証委員会[141]
- ^ この前年に歴史学者の秦郁彦が済州島での調査結果を公表したことから、吉田証言の信憑性に疑いが生じていた(詳細は吉田清治の頁参照)。
- ^ NYTに対して吉見は、慰安婦の強制動員について、こういった類のものは決して公文書には書かれないと説明している(“There are things that are never written in official documents,” he said. “That they were forcibly recruited — that’s the kind of thing that would have never been written in the first place.”)。
- ^ この時のやり取りについて、西岡の著書では「番組では、まず、強制連行があったかなかったか、という話になったのだが、私はすぐ『吉見先生、朝鮮半島で権力による強制連行があったと証明できているのですか』と聞いた」と書かれている[136]:134。
- ^ 初報は7月21日の夕刊
- ^ 日本政府は、一切の関与を否定していたわけではない[171]。
- ^ 『バタビア裁判25号事件』『同106号事件』などのBC級戦犯裁判の記録[176]。
- ^ 神議員の質問に対する政府の答弁書には「御指摘のような記述がされている」とは書かれているが、記述が「慰安婦の強制連行」を意味するものだとは書かれていない[179][180]
- ^ 「軍・官憲による強制連行を直接示す資料は発見されていないとする第一次安倍内閣時の閣議決定(2007)が、『強制』否定の根拠になることはありえません。2014年に入っても、『慰安婦強制』を示す新資料が発見されているのです」(吉見)
- ^ ...these documents are official documents maintained by government of Japan’s Ministry of Justice; however government of Japan has not recognize these documents as related to the issue of so called comfort women.
- ^ 吉見義明は、慰安婦は経済的・精神的に拘束されており、慰安所から逃亡することも困難だったとしている[187]:148,151。
- ^ 慰安所の多くは、民間経営[189]。
- ^ 一連の「狭義の強制性」発言について、首相は以下のように説明している。「この問題の発端として、これはたしか朝日新聞だったと思いますが、吉田清治という人が慰安婦狩りをしたという証言をしたわけでありますが、この証言は全く、後にでっち上げだったことが分かったわけでございます。・・・その後、言わば、このように慰安婦狩りのような強制性、官憲による強制連行的なものがあったということを証明する証言はないということでございます」[200]
- ^ 日本語版タイトル『証言 強制連行された朝鮮人軍慰安婦たち』明石書店 1993年
- ^ 河野談話には、意に反して性行為をさせられたとは書かれていない。
- ^ 婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約が指定する「醜業ヲ行ハシムル為ノ婦女売買禁止ニ関スル国際条約」第2条
- ^ その一方で鄭は、日本政府が詐欺などの手法を用い、騒ぎにならぬよう主として下層階級の女性を連行したとも述べている。(同書)
- ^ 挺対協は、こうした女性の存在に言及したり支援団体を表彰したりする事はあるが、それ以上の事はしていない[217]。
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- ^ 「文芸家協会の声明に質問状--神奈川人権センター」 毎日新聞 社会面 1997.4.6
- ^ 「市民団体から抗議の質問状 言論の自由憂慮する文芸家協会声明に」朝日新聞 1997.4.6
- ^ 「桜井よしこさんの講演の持ち方再検討 今後も申し入れ継続 神奈川人権センター」産経新聞 1997.2.17
- ^ 読売新聞 2004年2月27日 3面 「センター試験作成者名公表 2007年度から 文科省方針
参考文献[編集]
- 朴慶植『朝鮮人強制連行の記録』未来社、1965年
- 石飛仁『中国人強制連行の記録 - 日本人は中国人に何をしたか』三一書房 1997年
- 秦郁彦『慰安婦と戦場の性』新潮社〈新潮選書〉、1999年6月。ISBN 978-4106005657。
- 金英達『朝鮮人強制連行の研究』明石書店、2003年
- 鄭大均 『在日・強制連行の神話』文春新書 2004年
- 木村幹「総力戦大戦期における朝鮮半島に関する考察 人的動員を中心にして」日韓歴史共同研究委員会編『日韓歴史共同研究報告書』第3分科篇下巻、日韓歴史共同研究委員会、2005年、321-344ページ.
- 外村大「朝鮮人強制連行―その概念と史料から見た実態をめぐって―」[17],2006年
- 西岡力『よくわかる慰安婦問題』草思社、2007年6月。ISBN 978-4794216014。
- 洪祥進(朝鮮人強制連行真相調査団)「朝鮮人強制連行、歴史用語から人権用語に」,『フォーラム平和・人権・環境』第45回護憲大会第3分科会「歴史認識と戦後補償」報告,2009年2月1日
- 李恩民「日中間の歴史和解は可能か―中国人強制連行の歴史和解を事例に」『境界研究』No.1(2010)pp.99-112
- 外村大「在日コリアンと強制連行―1959年発表の「外務省資料」をめぐる議論に関連して―」,2010年
- 外村大『朝鮮人強制連行』岩波新書2012年
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